広報ふくさき 令和6年(2024年)1月号 9ページ ---------- 償却資産(固定資産税)の申告をお願いします 1月31日(水曜日)まで  償却資産とは、個人または法人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等(土地・家屋を除く)のことです。令和6年1月1日現在で償却資産を所有している人は、1月31日(火曜日)までに申告してください。なお、昨年中に資産の増減がない人も、その旨の申告が必要です。 ■申告が必要な人 ◎令和6年1月1日現在、町内で事業を営んでいる個人または法人 ◎令和6年1月1日現在、町内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人 ■申告方法 昨年まで申告をしている人は、1年間の償却資産の増・減を申告してください。事業を始めて新たに申告をする人は、1月1日現在所有している償却資産をすべて申告してください。  申告書は12月半ばに送付しています。昨年申告のあった人には申告用紙を郵送していますが、新たに申告する人や、申告用紙が届かない人はご連絡ください。 ■償却資産の対象となるもの(業種別の例) 共通のものは、パソコン、コピー機、応接セット、看板、舗装路面、駐車場設備など 製造業は、金属製品製造設備、食料品製造設備、梱包機など 飲食店業は、テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫など 理容・美容業は、理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機など 不動産貸付業は、門扉、塀、緑化設備などの外構工事、受変電設備など ガソリンスタンドは、洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、地下タンクなど 問い合わせ先  税務課 資産税係(内線346) ---------- 令和6年3月31日(日曜日)まで 三井住友銀行窓口収納終了のお知らせ  三井住友銀行窓口での福崎町の各種税金、保険料、使用料、手数料、水道料金及びその他公金の取り扱いが令和6年3月31日で終了します。  令和6年4月1日以降は、「三井住友銀行」と納付場所として記載されている納付書をお持ちの場合でも、公金を納付される場合は同行の指定する手数料をご負担いただくことになりますのでご注意ください。 ※口座振替(引き落とし)を利用している人は、引き続き利用できます。 ※手数料は三井住友銀行にご確認ください。 問い合わせ先 出納室 出納係(内線302) ---------- 令和6年4月1日(月)から 不動産(土地・建物)の相続登記申請が義務化されます  令和6年4月1日から、不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。  登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」は、土地所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業などが円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生するなど、さまざまな問題の原因となっています。  これらの問題を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます。  不動産を相続し、その取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがあります。令和6年4月1日より前に相続が発生している場合も、令和6年4月1日からは義務の対象となります。  詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。 問い合わせ先 神戸地方法務局姫路支局(電話079−225−1915)