広報ふくさき 令和6年(2024年)3月号 18ページ ---------- 農業委員会だより 農地の売買にかかる課税について  農地の所有権を売買により変更した場合、売主も買主もそれぞれ課税対象となります。代表的な税について紹介します。 農地を買った場合 不動産取得税は、農地を取得した人が納める税金です。不動産の価格の4%が課されます。  不動産の価格(評価額)×4% (令和6年3月31日までは3%) 登録免許税(国税)  不動産の登記をする人が納める税金です。所有権移転登記の場合、原則として不動産の価格(固定資産税の評価額)の2%が課されます。  不動産の価格(評価額)×2% 農地を売った場合 所得税・住民税  農地を売ったことで生じる譲渡益に対しては、所得税、住民税が課されます。土地や建物などの譲渡は分離課税の方法により、給与所得などの他の所得と分離して課税されます。  所有期間が譲渡した年の1月1日で5年を超えているものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得といい、それぞれ税率が異なります。  譲渡所得=譲渡による収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(通常の場合は0)  税額=譲渡所得×税率       (長期譲渡所得の場合:所得税15%+住民税5%)       (短期譲渡所得の場合:所得税30%+住民税9%) ※特別控除や軽減措置などが受けられる場合があります。活用を検討される人は、税理士等にご相談いただくか、姫路税務署や県税事務所、法務局の窓口へお問い合わせください。 (福崎町農業委員会) ---------- 町民農園利用者 募集  町民農園を利用して土と自然に触れ、家庭菜園で野菜などを育て収穫する喜びを味わってみませんか。 場所 馬田字竹ノ元(市川河川敷の西側) 募集区画 1区画 面積 約80u 利用料 1uあたり年間40円 申込締切 3月25日(月曜日) 申込方法 農林振興課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、提出してください。 ※申込多数の場合は抽選とします。 問い合わせ先 農林振興課 農政係(内線311) ---------- 食育通信 〜福崎幼児園の取り組み〜  福崎幼児園では、園庭の一角を畑として整備し、5歳児を中心にさまざまな野菜を育てています。1月のある日、草やツタが伸びていた畑を見た子どもたちから、「他の野菜も育ててみたい」という声があがり、みんなで野菜について話し合いました。「こんなに寒いけど育つかな」「3月までにとれるかな」と不安に思う声もありましたが、「失敗するかもしれないけど、育ててみよう!」と、人参、大根、ほうれん草のタネをまき、キャベツの苗を植えました。卒園までに収穫できなかったものは、4歳児へ引き継ごうと話しています。  「人参って、タネもオレンジ色なんや!」「ふりかけくらい小さいタネやな」と、興味津々で、冷たい風が吹く中、タネが飛ばされないようにと慎重に土をかぶせました。「ちゃんと芽が出るかな」「枯れてしまわへんかな」と、以前より畑のようすを気にかける子が増えました。土のようすを見て水やりをしたり、草を引いたり間引いたりして、生長を見守る楽しみとともに、その大変さも味わっています。期待をもって世話し、収穫する喜びを感じたり、時間や手間をかけて一生懸命野菜を育ててくれた人がいることに気づいたりと、たくさんの発見や学びを通して食への意識が高まっていくことを期待しています。