広報ふくさき 令和6年(2024年)3月号 7ページ ---------- 後期高齢者医療制度 高額医療・高額介護合算制度のお知らせ  「高額医療・高額介護合算制度」は、医療保険と介護保険の両方を利用し、その自己負担額が高額になっている世帯の負担を軽減する制度です。  令和4年度分(令和4年8月から令和5年7月分)の申請の受け付けを開始しています。  なお、対象となる世帯には、令和6年3月上旬に申請の案内を送付しますので、申請方法などをご確認ください。 制度の趣旨  医療保険では医療費の自己負担額について、一か月ごとの「自己負担限度額」が設けられており、自己負担額がこの限度額を超えた場合、超えた部分が高額療養費として支給されます。また、介護保険でも同様に、介護サービス費の自己負担額について、一か月ごとの自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が高額介護サービス費として支給されます。  しかし、医療と介護の両方が重なった場合、世帯の負担は大きくなることから、これを緩和する目的で平成20年4月に当制度が設けられました。 制度の概要  一年間(8月1日から翌年7月31日)の医療と介護の自己負担の合算額が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分を支給します。 自己負担限度額 所得区分が現役並み所得者Vの人は、自己負担限度額212万円。 所得区分が現役並み所得者Uの人は、自己負担限度額141万円。 所得区分が現役並み所得者Tの人は、自己負担限度額67万円。 所得区分が一般T・Uの人は、自己負担限度額56万円。 所得区分が低所得Uの人は、自己負担限度額31万円。 所得区分が低所得Tの人は、自己負担限度額19万円。 ※算定結果が500円以下の場合は支給できません。 ※限度額は世帯単位で適用し、所得区分は7月31日時点(7月31日までに被保険者資格を喪失された場合は、資格喪失日前日時点)の医療保険の所得区分を適用します。 住民票上で同じ世帯でも、加入している健康保険が異なるときは、この制度においては別世帯となります。 問い合わせ先 ほけん年金課(内線379) ---------- 生ごみ処理容器・処理機(電気式)を購入した人に費用の半額を助成しています。 生ごみ処理容器は、補助限度額2,500円、申請数は1世帯につき2基まで、申請に必要なものは、印鑑・領収書の原本・振込先の通帳です。 生ごみ処理機(電気式)は、補助限度額20,000円、申請数は1世帯につき1基まで、申請に必要なものは、印鑑・領収書の原本・製品保証書・カタログ・振込先の通帳です。 ※上記のものを持参し、住民生活課へお越しください。 過去5年以内にこの補助を受けた人は対象になりません。 申請・問い合わせ先 住民生活課(内線373)