広報ふくさき 令和6年(2024年)3月号 8ページ ---------- 生活科学センターだより 18歳になったら大人消費者トラブルに気をつけよう!! 春は新生活をスタートさせる季節です。令和4年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳から大人(成年)として親の同意なしで契約等ができるようになりました。 新生活を始めてすぐに消費者トラブルにあわないよう、気をつけたい代表的な消費者トラブルを紹介します。 事例@(お試し購入) 動画投稿サイトの広告を見て「お試し初回300円」のダイエットサプリメントを購入した。1回だけと思っていたのに、2回目の商品が届いて定期購入になっていることに初めて気づいた。事業者から4ヶ月分まとめて4万円の請求があった。 ★注意ポイント ・通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。 ・申し込み最終画面で契約の内容や条件をよく確認しましょう。 ・申し込み画面をスクリーンショットしておくなど記録を残しておきましょう。 事例A(美容医療関係)  5年間通い放題と言われ、50万円の脱毛エステ契約をしたが、何度連絡しても予約が取れず、施術をしてもらえない。解約を申し出たが、解約も返金もできないと言われた。 ★注意ポイント ・通い放題コースの場合、「有料での施術期間・回数」と「無料での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれているケースがあります。中途解約時の返金期限や1回分の料金なども確認しましょう。 ・事業者の倒産等で返金されないことがあるので、長期間の高額契約は慎重に行いましょう。 事例B(マルチ商法・情報商材・副業等の儲け話)  大学の先輩から「1日数分の作業で月に10万円を稼げる」というお金儲けのノウハウを購入するよう勧められ、90万円借金して契約したが全く儲からない。友達を誘えば10万円支払うと言われた。犯罪に加担している気がして怖い。 ★注意ポイント ・友達や知り合いから誘われても怪しい勧誘はきっぱり断りましょう。 ・通常、簡単に稼ぐことは難しく、うまい話を信じてはいけません。 ・「お金がない」と断っても、消費者金融等で借金をすればお金が支払えると強引に契約を迫る悪質な事業者がいます。借金をしてまで投資や副業等のための契約はやめましょう。 【トラブルに遭わないために】  悪質な事業者は、まだ知識や経験が浅い若者を狙っています。未成年であれば、契約を取り消すことができても、大人になれば簡単に契約を取り消すことはできないので、次のことに気を付けましょう。 ○契約する際は、契約前によく考え、安易に契約せず、身内などに相談しましょう。 ○うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう。 ○クーリング・オフなどの知識や困った時の相談窓口など、消費者の味方になる情報を身につけましょう。  契約後でも疑問に思ったり困ったりしたときは、自分一人で抱え込まず、早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 ---------- 3月 マイナンバーカード休日受付窓口を開設します 日時 24日(日曜日) 午前9時から正午 場所 住民生活課 電話0790−22−0560(内線371) 問い合わせ先 住民生活課 町民窓口係(内線371)