広報ふくさき 令和6年(2024年)4月号 12ページ ---------- 物価高騰に伴う支援臨時給付金のご案内 申請受付期間 令和6年5月31日(金曜日)まで  エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。  支給対象は、令和5年12月1日時点で福崎町住民基本台帳に記載がある、下記にあてはまる世帯の世帯主です(世帯全員が住民税課税者に扶養されていないことが条件です)。 世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみ課税されている」世帯もしくは「均等割のみ課税者と非課税者で構成される」世帯 ◇世帯の全ての人が、令和5年1月1日以前から現 住所にお住まいの場合  対象となる世帯には、町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容を確認し、必要事項を記入の上、町に返信してください。 ◇世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した人や所得の申告をしていない人がいる場合  対象世帯の判定ができないため、申請が必要です。添付書類(申請者本人確認書類・口座情報確認書類・住民税課税証明書(住民税均等割のみかかっていることが確認できるもの)のそれぞれコピーなど)とともに、福祉課に直接または郵送でご提出ください。 ◎1人あたり5万円のこども加算の支給について  住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯について、1人あたり5万円の支給をします。(こども加算)  物価高騰支援臨時給付金(7万円)の支給を既に受け、世帯状況、課税状況に変更がない世帯については、前回と同じ口座へ振込を行う予定です(通知書を送ります)。  均等割のみ課税世帯の支給対象として確認書が届いた方については、こども加算の確認書は別途送ります。必要事項を記入して返送してください。  令和5年12月2日以降に生まれた等、確認書等に記載されていない児童についての給付を申請する場合は、申請書(役場やホームページに様式はあります)で申請してください。 虚偽により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。 給付金を装った「振り込め詐欺」や不審な電話・メールにご注意ください。  給付金支給のために福崎町からATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることはありません。 問い合わせ先 福祉課(内線365) ---------- 国民年金のお知らせ 国民年金被保険者の種類は職業などによって3種類あり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。 第1号被保険者とは、学生、自営業者、無職の人などで、加入する際は、住民票のある市区町村役場へ届出ることが必要です。保険料は各自で納付します。国民年金保険料+400円の付加保険料を納付したいときや保険料免除等の申請をしたいときは、役場での手続きが必要です。 第2号被保険者とは、会社員、公務員等で、加入する際は勤務先で事業手が届出ることが必要です。保険料は給料から天引きで勤務先で納付します。会社を退職したときは、役場での手続きが必要です。 第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、加入する際は、配偶者の勤務先を経由して届出ることが必要です。保険料は配偶者が加入する年金制度が負担するので、自己負担はありません。増収や離婚等で配偶者に扶養されなくなったときや配偶者が厚生年金保険や共済組合等に加入していた会社を退職したときは役場での手続きが必要です。 必要書類は事前にご確認ください。 問い合わせ先 ほけん年金課(内線379)