広報ふくさき 令和6年(2024年)4月号 13ページ ---------- 令和6・7年度の後期高齢者医療保険の保険料率が決定しました  後期高齢者医療制度の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。 ■保険料率(令和4・5年度) 令和6・7年度 均等割額 52,791円 所得割率 11.24% 賦課限度額 80万円 令和4・5年度 均等割額 50,147円 所得割率 10.28% 賦課限度額 66万円 ■兵庫県の保険料の計算方法 年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。 52,791円の均等割額に、総所得金額等から43万円を引いて所得割率11.24%をかけた所得割額を加えたものが、年額の保険料額となります。その上限は80万円です。  (※1)昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人は、令和6年度に限り、賦課限度額は73万円になります。 (※2)総所得金額等とは、収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。 (※3)(総所得金額等−43万円)の額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人は、令和6年度に限り、所得割率は10.32%になります。 ■保険料額の通知について  個人ごとの保険料額は7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。 お問い合わせ ・税務課後期高齢者医療保険料担当(内線343)        ・兵庫県後期高齢者医療広域連合(コールセンター) 電話番号078−326−2021 ---------- 4月から手当の支給額が変わります 【児童扶養手当】※5月支払日から変更となります。月額です。 全部支給の場合 子ども1人の場合 変更前(3月分まで) 44,140円、変更後(4月分から) 45,500円 第2子加算額 変更前(3月分まで) 10,420円、変更後(4月分から) 10,750円 第3子加算額 変更前(3月分まで) 6,250円、変更後(4月分から) 6,450円 一部支給の場合 子ども1人の場合 変更前(3月分まで) 44,130円から10,410円、変更後(4月分から) 45,490円から10,740円 第2子加算額 変更前(3月分まで) 10,410円から5,210円、変更後(4月分から) 10,740円から5,380円 第3子加算額 変更前(3月分まで) 6,240円から3,130円、変更後(4月分から) 6,440円から3,230円 【特別児童扶養手当】※8月支払日から変更となります。月額です。 1級、重度障害は 変更前(3月分まで) 53,700円、変更後(4月分から) 55,350円 2級、中度障害は 変更前(3月分まで) 35,760円、変更後(4月分から) 36,860円 問い合わせ先 住民生活課(内線374) ---------- 4月 マイナンバーカード休日窓口を開設します  平日の昼間にカードの申請や受け取りに来庁することが困難な人のために、休日窓口を開設します。事前電話予約制。 4月28日(日)午前9時から正午、住民生活課まで 問い合わせ先 住民生活課 町民窓口係(内線371)