広報ふくさき 令和6年(2024年)5月号 9ページ ---------- 若者に広がる投資やもうけ話に注意!!  入学や入社を機に始まった新生活で交友範囲が広がる中、友人や先輩、SNS、サークルで知り合った人に、投資やもうけ話を持ち掛けられることがあります。このようなもうけ話に関する相談が18歳から20歳代の若者に増加しています。 【事例1】  大学の先輩から、今海外の会社の暗号資産を買っておくと20年後に何十倍にもなるから買っておいたほうが良い、自分も買っているから、と言われた。「お金がない」というと一緒に消費者金融のATMに連れて行かれ、言われるままに操作し50万円を借り、その場で先輩に渡した。先輩を信頼していたので、領収書や契約書はもらっていない。返済が苦しくなったので、解約し返金してほしい。(学生A) 【事例2】  友人にもうけ話があると誘われ、喫茶店で同席した人から投資について説明を受けた。その学習教材が入ったUSBメモリの購入を勧められた。代金は60万円と言われ、消費者金融で借金をして支払うよう進められ、断り切れず承諾した。さらに友達を勧誘して契約させると5万円もらえると聞いたが、自分には投資や勧誘はできないと思うので、クーリング・オフしたい。(学生B)  相談事例にみられるように、契約のきっかけは友人・知人からの誘いが多く、もうかることが強調され契約したものの、事業者の実態やもうけ話の仕組みがよくわからないうえ、事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというケースが多く見られます。 【消費者へのアドバイス】 (1)事業者の実態やもうけ話の仕組みが分からないものは契約しない!  契約書を確認し、事業者の所在地や連絡先、もうけ話の仕組みや解約方法などをよく調べましょう。事業者の連絡先が分からなかったり、連絡手段がメールなどに限られていると、解約しようとしても交渉が難しいことがあります。 (2)友達や知り合いから勧誘されても、きっぱりと断りましょう  友人や知人から勧誘されて断りにくい状況でも、契約したくなければ、あいまいな返事はせず、「いりません」「やめます」とだけ伝え、簡潔に断りましょう。また、SNSやメール等での加入メッセージは保存しておきましょう。 (3)安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう  「お金が支払えない」という断り方をすると、クレジットカードでの決済や消費者金融での借金を勧められる場合があります。投資は原則として、余裕資金で行うものであり、借金をしてまで行うものではありません。 (4)要件を満たせば、クーリング・オフや中途解約ができる場合があります  不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センター等に相談しましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 ---------- 福崎町エコスタイル・キャンペーンについて 実施期間は、5月1日(水曜日)から10月31日(木曜日)。  福崎町では、地球温暖化を防ぎ、限りある資源を大切にするため省エネ対策の一層の促進を図るエコスタイル・キャンペーンを実施しています。期間内は、町職員は品位を損なわない範囲での軽装・ノーネクタイとし、5月と10月は原則として冷房は行いませんので、ご理解とご協力をお願いします。 (総務課)