広報ふくさき 令和6年(2024年)6月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより お得にお試しのつもりが「定期購入」に!  通信販売の「定期購入」に関するトラブルが後を絶ちません。全国の消費生活センターに寄せられた「定期購入」に関する相談件数はここ数年で急激に増加し続けています。特にインターネット通販で買い物をする際は、申し込み前に「最終確認画面」の内容をよく確認し、画面を保存するなどして、トラブルを未然に防ぎましょう。 【相談事例】  SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見て注文した。商品が届き中身を確認したら6箱入っていて、代金が2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、2万円の商品が3ヶ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降解約したいが、事業者に電話が繋がらない。どうしたら解約できるか。 【アドバイス】  安さを強調する商品の広告を見て1回だけのつもりで注文しても、実は「定期購入」が条件となっていて、想定していた以上の高額な代金を請求された。「定期縛りなし」と表示されていても、2回目以降を解約しようとすると違約金を請求された。「いつでも解約可能」と書いてあるのに電話が繋がらない・・・など、通信販売の定期購入に関する相談はさまざまです。  特定商取引法では事業者に対し、最終画面(注文確定する直前段階)で申し込み内容の詳細を表示するように義務づけています。表示がなかったり、事実と違う内容や、消費者を誤認させる表示をした場合は、消費者は申し込みの意思表示を取り消すことができる場合もあります。インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。 「最終確認画面」を確認する際には、チェックリストを活用しましょう□定期購入が条件になっていませんか □継続期間や購入回数が決められていませんか □支払うことになる総額はいくらですか □解約の際の連絡手段を確認しましたか □返品特約(返品できるか、その条件)、解約条件を確認しましたか □利用規約の内容を確認しましたか □「最終確認画面」を(※)スクリーンショットで保存しましたか ※スクリーンショットとは、スマホやパソコンの画面を撮影し保存することです。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。