広報ふくさき 令和6年(2024年)7月号 14ページ ---------- 国民健康保険税のお知らせ @後期高齢者支援分の課税限度額が22万円から24万円になります。 A軽減判定所得の5割軽減と2割軽減が見直されます。 B所得割額の税率、均等割額及び平等割額を引き上げます。 【国民健康保険税の税率等】  年間保険税=所得割(課税総所得金額×税率)+均等割(被保険者1人につき)+平均割(1世帯につき)※ただし賦課限度額まで 医療保険分 所得割(6.57%)+均等割(27,900円)+平均割(18,300円)賦課限度額は650,000円 後期高齢者支援分 所得割(3.01%)+均等割(12,500円)+平均割(8,100円)賦課限度額は240,000円 介護保険分 所得割(2.71%)+均等割(13,900円)+平均割(6,900円)賦課限度額は170,000円 ※介護保険分は、40歳以上65歳未満(介護2号被保険者)の人のみに上乗せされます。 【保険税の軽減制度】  前年中の所得が所得基準を下回る世帯については、保険税の均等割額と平等割額が減額されます。 ※申請は不要ですが、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減の対象になりません。 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 5割軽減 43万円+29.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 2割軽減 43万円+54万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 ---------- 国民健康保険加入のみなさんへ 新しい被保険者証を送付します  新しい被保険者証を、7月下旬に簡易書留で世帯ごとにお送りします。8月以降に医療機関等で受診されるときは、必ず新しい証を提示してください。なお、今回お送りする被保険者証は、来年7月31日まで有効です。 健康保険が変わったときは必ず届出を! 次のようなときは、役場に届出が必要です。 ●国保加入の届出 ・退職したとき ・会社の保険の扶養を外れたとき ●国保脱退の届出 ・就職したとき ・会社の保険の扶養に入ったとき 保険税は必ず期限内に納めてください  病院などの保険医療機関にかかったときの医療費は、窓口で支払う自己負担金のほか、国や県からの補助金やみなさんが納める保険税で賄われています。 保険税を滞納すると、有効期限が短い被保険者証を交付することがあります。 *納付が困難なときは相談しましょう  災害などのやむを得ない理由により納付が困難なときは早めに相談してください。減額や免除を受けられる場合があります。 国民健康保険の給付(一例)  次のようなときは、国保で給付が受けられます。 ●高額な保険医療を受けるとき ●医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったり、鍼灸などの施術を受けたとき ●医師の指示により、移動困難な患者が適切な治療を受けるため緊急に移送費用が生じたとき ---------- 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証 必要な人は申請してください  8月1日から、新しい認定証が発行できます。  認定証と保険証を同時に提示することで、ひとつの医療機関等において1か月の保険内診療分にかかる自己負担が限度額までになります。  非課税世帯の場合は、入院時の食事代も減額されます。 ◎申請に必要なもの ・認定証を必要とする人の被保険者証 ※申請は8月1日以降にお願いします。 マイナ保険証もご利用ください  マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)には、認定証と同じ機能があります。  そのため、マイナ保険証を利用すれば、手術など高額な医療を受ける際、役場窓口で認定証の発行申請をする必要がなくなります。 (保険税の滞納がある場合等には、この機能は利用できません) 問い合わせ先  ○保険税に関すること 税務課 国民健康保険税担当(内線342・343) ○保険の資格に関すること ほけん年金課 国保係(内線355)