広報ふくさき 令和6年(2024年)7月号 16ページ ---------- 後期高齢者医療保険料のお知らせ  7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しますのでご確認ください。 【保険料の計算方法】   年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「@均等割額」と前年の所得に応じて負担する「A所得割額」の合計となります。 @均等割額 52,791円 A所得割額 (令和5年中の総所得金額等引く43万円)かける(所得割率11.24パーセント) @とAの合計が今年度保険料で、最高限度額は80万円です。 ※均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、兵庫県内で均一です。 ※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません)。 ※所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる金額(令和5年中の総所得金額等−43万円)が58万円以下の方の所得割額は、激変緩和措置により令和6年度に限り10.32%を適用します。 ※昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人は令和6年度に限り限度額が73万円です。 ---------- 後期高齢者医療制度のお知らせ 新しい被保険者証を送付します 被保険者証の更新時期は8月1日です。7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日からは新しい被保険者証を医療機関等の窓口で提示してください。 保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証(短期被保険者証)を送付することがあります。納付が困難な事情がある場合は早めに相談してください。  一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和6年度の住民税課税所得額と令和5年中の収入額をもとに計算されます。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。 ---------- 『限度額適用認定証』『標準負担額減額認定証』更新のお知らせ 現在認定証をお持ちで、8月以降も引き続き対象となる人には、新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。 次に当てはまる人で、認定証をお持ちでない場合は、ほけん年金課で申請してください。 ●現役並み所得者(所得が高い人)  現役並みT・Uの所得区分の人(課税所得額145万円以上690万円未満)は、「限度額適用認定証」を提示することで、1か月間に支払う自己負担額が医療機関ごとに外来・入院とも限度額までになります。 ●住民税非課税世帯の人  住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、1か月間に支払う自己負担額が医療機関ごとに外来・入院とも限度額までになり、入院時の食事代が減額されます。(柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除く。) ●申請に必要なもの ・後期高齢者医療被保険者証 ・申請に来る人の本人確認書類 ・委任状(被保険者本人が来庁できないときで、窓口での受取を希望する場合)  令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証、限度額適用認定証および標準負担額減額認定証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みになります。  既に発行されている被保険者証や認定証は、有効期限まで使用可能です。  マイナ保険証をお持ちでない人には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。 問い合わせ先 ○後期高齢者医療保険料に関すること 税務課 後期高齢者医療保険料担当(内線343)        ○資格に関すること ほけん年金課(内線379)        ○兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター代表) 電話078−326−2021