広報ふくさき 令和6年(2024年)7月号 8ページ ---------- 定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)のお知らせ  デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の推計所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、この定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。 1.支給対象者  福崎町で令和6年度分個人住民税が課税されている人のうち、以下のいずれにも当てはまる人です。 ●定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人 ●合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の納税義務者※所得税が非課税で、かつ令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。 2.定額減税可能額  納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算出します。なお、控除対象配偶者・扶養親族について、国外居住者は対象とはなりません。 3.給付金の算出方法  所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。それらを合算のうえ、1万円単位に切り上げた金額が給付金支給額となります。 ※定額減税可能額からそれぞれの税額を引いた額が0円より少ない場合は、AとBの額は0円となります。 ※「令和6年分推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等をもとにした推計額のため、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、その不足額を令和7年以降に追加給付予定です。 4.申請方法  支給対象と見込まれる人宛に、7月下旬以降、町から個別に以下のどちらかの書類を送付します。 A.「支給のお知らせ」が届いた人 対象 支給対象者のうち、発送時点で既に「公金受取口座(注)」を登録している人など町で口座情報が把握できた人 (注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。 手続き 手続きの必要はありません。ただし、「支給のお知らせ」が届いた際は、記載された振込先口座情報に誤りがないかご確認ください。「支給のお知らせ」内でご案内する振込予定日に振り込みます。 ※公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、下記のB.「支給確認書」が届く場合があります。 B.「支給確認書」が届いた人 対象 支給対象者のうち、発送時点で町で口座情報が把握できなかった人 手続き 給付金を受け取るためには手続き(口座確認書類等の提出)が必要です。送付された支給確認書の内容をご確認いただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振り込みます。 提出期限 令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効 期限を過ぎると給付金の受取ができなくなりますのでご注意ください。 問い合わせ先 税務課(内線341、344) 特殊詐欺などにご注意ください  町が給付金の支給にあたって下記のことを行うことは絶対にありません。  ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること  ・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること  ・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること  ・暗証番号を教えてほしいということ  不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)へご連絡ください。