広報ふくさき 令和6年(2024年)9月号 12ページ ---------- 農業委員会だより 農地を貸し借りするときは手続きが必要です  当事者同士だけで行う口約束など、手続きのない農地の貸し借りは農地法上無効であり、トラブルの元となることもありますので、農地の貸し借りをされる際は、適正な手続きを行ってください。  農地の貸し借りの手続きには、農地法の第3条申請、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定及び農地中間管理事業による利用権設定があります。不明な点は農業委員会または農林振興課までおたずねください。  農地の貸し借りの手続きには、農地法第3条申請と農業経営基盤強化促進事業による利用権の設定・令和6年度について農地中間管理権の設定があります。 市街化区域は、農地法3条申請は可能。農業経営基盤強化促進法と農地中間管理権設定は不可。 それ以外の区域は、農地法3条申請も農業経営基盤強化促進法も農地中間管理権設定もいずれも可能。 申込締め切りは、農地法3条申請は毎月5日。農業経営基盤強化促進法は、10月・12月の各月25日。農地中間管理権設定は、随時受付。 特徴は、農地法3条申請は、毎月申請が可能であること、全部事項証明書(法務局で取得)などの添付が必要。農業経営基盤強化促進法は、10月・12月のみ受付で、公告まで2か月必要であり、申込最終期限は、令和6年12月25日であること。農地中間管理権設定は、毎月申請が可能で、公告まで3か月必要であること。 ※農地を貸している人は、原則として農地を借りることができません。 ※ 『地域計画』策定地区では、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を用いた農地の貸借はできな くなります。また、令和6年度末に制度が廃止されます。地域計画策定前の利用権設定につきましては、設定した期間満了日まで有効です。 (福崎町農業委員会) ---------- ふれあい木工教室を開催しました 8月7日・8日、春日ふれあい会館で「ふれあい木工教室」を開催し、2日間で38人の子どもたちの参加がありました。  教室では、子どもたちが森林の大切さを学んだり、兵庫県土建一般労働組合神崎支部の皆さんの協力のもと、、折りたたみイスなどを作成しました。  普段は使い慣れていないのこぎりや金づちなどの工具を使って作品を作るのは難しかったようですが、、一生懸命製作に取り組み、完成したら笑顔がいっぱいで、元気に体験学習ができました。  (農林振興課) 写真=参加者のみなさん ---------- 「ため池管理者講習会」を開催しました  7月17日に、大門区公民館でため池管理者講習会を開催しました。  講師は、兵庫ため池保全サポートセンターで、町内のため池管理者が参加しました。  ため池の適正な保全管理の方法について講義を受けたあと、現地研修で日常管理の方法や点検のポイントを学びました。  ため池は農業用水の供給だけでなく、洪水抑制や生物の多様性確保など、さまざまな役割を持っています。今後も適切な管理をお願いします。 (農林振興課)