広報ふくさき 令和6年(2024年)10月号 17ページ ---------- 児童手当法の改正により、10月分(12月支給分)から 児童手当が拡充されます 主な変更点は、支給対象が中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人から高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人にかわります。 所得制限は、ありからなしにかわります。 手当額は、3歳未満は一律15,000円から第1子・第2子が15,000円、第3子以降が30,000円にかわります・ 3歳から小学校修了までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降が15,000円、中学生が一律10,000円から3歳から高校生年代は第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円となります。 所得が制限限度額以上、上限限度額未満の人は、特例給付として一律5,000円、所得が上限限度額以上の人は支給されませんでしたが、所得制限がなくなります。 支給月が6月、10月、2月だったのが、4月、6月、8月、10月、12月、2月になります。 児童の数え方が18歳到達後の最初の年度末までの児童だったのが、22歳到達後の最初の年度末まで養育されている児童になります。 ■ 新たに手続きが必要な人 @中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している人 A所得が上限限度額以上のため、現在児童手当も特例給付も受給していない人 B現在、児童手当を受給しており、大学生年代(18歳の年度末〜22歳の年度末)の児童を含めて3人以上の児童を養育している人 ※公務員の人は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。 ●申請・届出が必要な人には、10月初旬までに案内がお手元に届きます。 ●案内や通知が届かない場合は、住民生活課までお問合せください。 問い合わせ先 住民生活課 児童手当担当(内線376) ---------- 定額減税補足給付金 受け取りのための申請手続きはお済みですか?  福崎町では、本給付金の支給対象となる人へ令和6年7月22日(月曜日)に支給確認書を郵送し、給付金受け取りのための申請書類を受け付けています。  申請には期限がありますので、給付金の受け取りを希望する人は、お早めに手続きをお願いします。 提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)で、郵送の場合は当日消印有効です。  すでにお送りしている支給確認書を紛失された場合は、税務課までご連絡ください。 問い合わせ先 税務課(内線341、344) ---------- 使用済み天ぷら油の回収にご協力ください  使用済み天ぷら油などの廃食用油は、回収して精製すればディーゼル自動車の燃料(BDF)として再利用できます。地球温暖化の防止やごみ減量化のため、みなさまのご協力をお願いします。 回収ボックス設置場所 JA兵庫西旬彩蔵福崎店、イセダ屋福崎店、ファミリーマート福崎南インター店、福崎町役場(正面玄関)、八千種研修センター(駐車場内)、文化センター(生活科学センター北側)、図書館(玄関南側) ※いずれも営業(開庁)時間内のみ 回収方法 ・使用済み天ぷら油の天かす等はなるべく取り除き、容器(ペットボトル等)に入れ、しっかり栓をして、回収ボックスに投入してください。 ・破損の恐れがあるガラス容器等は避けてください。 ・回収の対象は植物油のみです。 問い合わせ先 住民生活課(内線372)