広報ふくさき 令和6年(2024年)10月号 19ページ ---------- 地域計画の策定後、または令和7年度以降、農地の貸借方法が変わります ■変更の経緯について  農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村において令和7年3月末までに地域計画を策定することが義務づけられました。  地域計画とは、町全域において将来にわたって守るべき農地や、農地の集約化に向けた方針等を明確化した計画に、将来目指すべき農地の姿を示した目標地図を合わせたものです。  地域計画の策定後、または令和7年度から農地の貸借方法が変わりますので、お知らせします。 ■貸借方法について  現在は、@農業経営基盤強化促進法による利用権設定、A農地法第3条、B農地中間管理事業のいずれかの方法で貸借が可能です。  しかし、「地域計画」策定後、または令和7年度以降は農業経営基盤強化促進法による利用権設定はできません。 @農業経営基盤強化促進法による利用権設定  簡単な手続きで農地の貸借ができ、契約の期間が終了すれば農地は土地の所有者へ返還されます。  地域計画が策定されるまでに契約する利用権については、契約満了日まで権利設定が継続しますが、次回更新時からは農業経営基盤強化促進法による利用権設定は出来ません。 農業経営基盤強化促進法による利用権設定に係る受付締め切り日は、令和6年12月25日(水曜日)です。最終受付になります。 ※地域計画を策定していない場合でも、令和7年度以降は農業経営基盤強化促進法による利用権設定はできませんのでご注意ください。 A農地法第3条による貸借  農業委員会へ農地法第3条に基づく貸借の許可申請を行います。審査の結果、許可されれば貸借を行うことができます。 B農地中間管理事業による貸借  公益社団法人ひょうご農林機構が、農地を貸したい人から借り受けて、受け手に対して貸し付けます。  現在の農地の受け手の条件は、認定農業者等ですが、地域計画策定後は、受け手(個人・法人)が地域計画に位置づけられている(※1)必要があります。 (※1)地域計画の【農業を担う者】に掲載されている人  ただし、法人化されていない組織は、(公社)ひょうご農林機構を通した貸借契約ができません。  なお、5年以内に法人化を目指す組織は、特定農作業受委託契約を(公社)ひょうご農林機構と結ぶことが可能です。(委託料は発生しません。) 農地中間管理事業を活用するメリット等は、農地を貸したい人(出し手)は、契約の期間が終了すれば農地は土地所有者へ返還されるので、安心して農地を貸すことが出来ます。 農地を借りたい人(受け手)は、農地を長期に安定して借り入れることができ、効率的、 安定的な農業経営ができます。 問い合わせ先  【農業経営基盤強化促進法による利用権設定・農地法第3条・地域計画に関すること】    農林振興課 電話22−0560(内線312から314)  【農地中間管理事業に関すること】(公社)ひょうご農林機構(姫路農地管理事務所)  電話079−281−9396