広報ふくさき 令和6年(2024年)10月号 9ページ ---------- 福祉医療費助成制度のお知らせ  福祉医療費助成制度とは、医療機関で受診した時に保険診療の自己負担額(高齢期移行者については一部負担金を控除した額)を助成するものです。 ■医療の種類  @高齢期移行者(65〜69歳)  A(高齢)重度障害者   (身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神保健福祉手帳1級所持者)  B母子家庭等  C乳幼児等(小3以下)  Dこども(小4〜高3) ■対象者  *福崎町に住所がある人  *医療保険等に加入している人(健康保険証等が必要)  *所得が一定基準を超えない人(乳幼児等・こどもは所得制限なし)  *各種条件が満たされている人 令和6年12月2日から医療保険の確認方法が変わります  福祉医療の手続きの際には、必ず加入している医療保険の内容を確認します。12月2日以降、原則「健康保険証等」は交付されなくなりますので、下記の取り扱いとなります。 マイナンバーカードを持っている人  健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードをご持参ください。(4桁の暗証番号が必要です)  登録したかどうか分からない人、登録の仕方がわからない人は、住民生活課で登録等ができます。登録できていない場合は、加入している保険者から「資格確認証」が交付されますので、資格確認証を持参してください。 マイナンバーカードを持っていない人  加入している保険者から「資格確認証」が交付されますので、資格確認証を持参してください。 問い合わせ先 ほけん年金課 医療年金係(内線356) ---------- 国民健康保険 交通事故などで病院にかかるときは届け出を  交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から傷病を受けた場合でも、国保を使って医療を受けることができます。ただし、その場合には「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。  本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え、後から加害者に請求します。 ■届け出に必要なもの  ・第三者行為による傷病届  ・事故発生状況報告書・同意書・誓約書  ・交通事故証明書(コピー)  ・保険証・本人確認書類(免許証等) 国保が使えなくなる場合があります  届け出前に加害者から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があるので注意が必要です。示談をする場合は、事前に国保医療係に連絡し、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中止したときは必ずご連絡ください。 問い合わせ先  ほけん年金課 国保係(内線355・379) ---------- 年末調整・確定申告まで大切に保管を 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます  令和6年中の国民年金保険料の納付額を証明する書類(控除証明書)が、10月下旬から順次送付されます。  国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、この控除証明書(または領収書)を添付してください。  控除の対象となるのは、その年の1月〜12月の間に納付した保険料です。また、家族の国民年金保険料を納付した場合、納付した人がその保険料額を申告できます。 郵送の場合の「控除証明書」の送付時期(※電子送付の場合は郵送より半月程度早く送付されます)  ■1月1日〜9月30日の間に保険料を納付した人は、10月下旬〜11月上旬  ■10月1日〜12月31日の間に今年はじめて保険料を納付した人は、令和7年2月上旬 控除証明書は、イータックスで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができます。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(登録をすると郵送されなくなります)。 問い合わせ先(再発行の手続きなど) ねんきん加入者ダイヤル 電話0570−003−004(ナビダイヤル) 050から始まる電話でかける場合 電話03−6630−2525