広報ふくさき 令和6年(2024年)11月号 13ページ ---------- 国民健康保険・後期高齢者医療の保険証とマイナンバーカードが一体化します  12月2日から、国の法令改正等により保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。 1.紙の保険証は有効期限まで使えます  12月1日までに発行された保険証は、記載された有効期限まで使えます。(最長令和7年7月31日まで) 2.紙の保険証の有効期限が終了する前に、郵便でご案内します  有効期限の約2週間前に、役場から以下の書類を郵送します。 @「マイナ保険証」を持っている人(マイナンバーカードを持っていて、保険証利用登録もしている人)には、「資格情報のお知らせ」※サイズ:A4(1人につき1枚)が届きます。 A「マイナ保険証」を持っていない人(マイナンバーカードを持っていない人、保険証利用登録をしていない人など)には、「資格確認書」※サイズ:紙の保険証と同じ(国保:カード型、後期:ハガキ型)が届きます・ 【新規加入や再発行のとき】  ・国民健康保険は、12月2日以降は、上記と同じ書類を発行します。  ・後期高齢者医療は、令和7年7月31日までは、全員に「資格確認書」を発行します。 3.紙の保険証の有効期限が終了したあとの受診方法 @「マイナ保険証」を持っている人は、医療機関等では「マイナ保険証」で受診できます。 ※「資格情報のお知らせ」では受診できません。 A「資格確認書」を持っている人は、医療機関等では「資格確認書」で受診できます。 ※「マイナ保険証」を持っていても「資格確認書」が必要な事情があれば、申請により発行できます。 マイナ保険証の作り方・使い方 @マイナンバーカードは、住民生活課の窓口等で申請・取得できます。 Aカードと取得時に決めた暗証番号を使って、以下の方法で保険証利用登録できます。 ・スマートフォンのマイナポータルアプリ ・医療機関のカードリーダー ・役場の窓口タブレット端末など B医療機関受診時は、Aで保険証利用登録したカードをカードリーダーに置き、顔認証または暗証番号により本人確認を行います。 国民健康保険税の滞納について  これまで保険税の滞納がある被保険者には、有効期限が短い被保険者証(短期証)を発行することがありましたが、12月2日からは短期証の新規発行も終了します。  特別な事情がないまま長期にわたって保険税の滞納があると、医療機関等受診時の窓口負担が一時的に10割(全額)負担となる場合があります。  保険税の滞納がある人や、期日までに納付が難しい人は、必ず税務課までご相談ください。 問い合わせ先 国民健康保険に関すること    ほけん年金課 国保係(内線355)        後期高齢者医療に関すること  ほけん年金課 医療年金係(内線379)        国民健康保険税に関すること   税務課 収納係(内線342・343)        マイナンバーカードに関すること 住民生活課 町民窓口係(内線373)