広報ふくさき 令和6年(2024年)12月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 子どもがしてしまった通信販売やゲーム課金のトラブルに注意!  冬休みなどの長期休暇期間中(特にクリスマスやお正月)はいつもよりお子様がスマホやオンラインにつながるゲーム機などに触れる機会が多くなるのではないでしょうか。子どもがインターネットから商品を購入したり、オンラインゲームに課金したトラブルは、返金による解決が困難なケースも多くあります。 【事例1】  SNSの広告を見て980円だったのでお小遣いで支払えると思い脱毛クリームを申し込んだ。ところが、1か月後同じ商品が届き、1万2千円の請求書が入っていた。定期購入になっていたことを初めて知った。解約して返品したい。 (14歳中学生) 【事例2】  8才の息子が、親のアカウントとクレジットカード情報を使い、無断でスマホのオンラインゲームで課金していた。返金して欲しい。  一般的に、いったん契約が成立すると、一方的には解除できません。通信販売やオンラインゲーム取引にはクーリング・オフの適用はありません。原則は、契約時のルールに従うことになります。  前記の事例1・2のいずれの場合も未成年者の契約なので事業者に取消を求めることになりますが、年齢を偽ったり保護者の同意があると嘘を言った場合は取消できない場合があります。 【アドバイス】 @スマートフォンやPCなど の「フィルタリング機能」や「ペアレンタルコントロール機能」を活用しましょう。 ★フィルタリング機能とは、未成年が有害なサイトを閲覧できないように制限したり、利用できるアプリや課金を管理、制限したりできる機能です。 ★ペアレンタルコントロール機能は、子どもがインターネットやスマホ、パソコン、ゲーム機などを利用する際に、保護者が制限を設定できる機能です。 A保護者のアカウントやパスワード、決済情報等を管理しましょう。 ★子どもが保護者のアカウントでログインした場合、契約者が未成年者であることを証明するのが難しい場合があります。保護者自身のアカウントやパスワード設定を確認し、クレジットカード等は適切に管理しましょう。 B子どもと一緒に対策しま しょう。 ★子ども自身にお金を使っているという認識がないケースもあります。お金の価値や使い方について話し合いましょう。 ★ゲームの課金の仕組みを一緒に確認し、無料で遊べる範囲を理解しましょう。 ★子どもの成長に応じたルール作りが大切です。  保護者の対策ともに、子どもと一緒に考えることも重要です。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977 秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。