広報ふくさき 令和7年(2025年)2月号 11ページ ---------- 確定申告・住民税申告が始まります 申告期間 2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで。  今年ももうすぐ令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告、令和7年度住民税申告の時期がやってきます。  まず、ご自身がどの申告が必要なのか確認してみましょう。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日に居住していた市区町村に申告してください。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、収入がなく、町内在住の親族の税法上の扶養になっている場合は、申告不要です。ただし、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人や児童扶養手当を受給している人は、区分判定のため、必ず収入が0円であることの申告(住民税申告)が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、収入がなく、18歳以上で、誰の税法上の扶養にもなっていない場合や、18歳以上で、町外在住の親族の税法上の扶養になっている場合は、住民税申告が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、主に公的年金等収入があり、公的年金等収入のみで158万円以下(65歳未満は108万円以下)の場合は、申告不要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、主に公的年金等収入があり、公的年金等収入のみで、158万円を超え400万円以下で、所得控除を受ける人(65歳未満は108万円を超え400万円以下)や公的年金等収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合は、住民税申告が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、主に公的年金等収入があり、公的年金等収入のみで400万円を超える場合や公的年金等以外の所得が20万円を超える場合、その他控除の追加を受ける(医療費控除など)場合は、確定申告が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、主に給与収入があり、1か所からの給与のみで、年末調整済みの場合は、申告不要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、主に給与収入があり、給与収入以外の所得が20万円以下である場合は、住民税申告が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、主に給与収入があり、2か所以上から給与の支払いを受け、年末調整されなかった給与の収入金額とその他の所得金額との合計額が20万円を超える場合や、年末調整の内容に変更がある場合、その他控除の追加を受ける(医療費控除など)場合、いずれの給与も年末調整が済んでいない場合、給与収入が2000万円を超える場合、給与収入以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、事業所得・不動産所得・農業所得・雑所得・一時所得・配当所得(総合課税)があり、所得金額より控除が多い場合は、住民税申告が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、事業所得・不動産所得・農業所得・雑所得・一時所得・配当所得(総合課税)があり、所得金額より控除が少ない場合は、確定申告が必要です。 令和7年1月1日現在、福崎町にお住まいの場合で、町の申告相談会場では対応できない収入がある場合は、姫路税務署またはご自身で申告をお願いします。