広報ふくさき 令和7年(2025年)3月号 18ページ ---------- 農業委員会だより 農地の転用は手続きが必要です!  たとえ自分の土地であっても、農地を勝手に農地以外のものにしてはいけません。農地以外のものにすることを転用といい、必ず許可や届出が必要になります。家を建てる場合はもちろん工事などの仮土置場や駐車場など一時的な場合でも、転用の許可申請が必要になります。 主な要件 〇農振農用地でないこと。 〇その土地でなければ、事業の目的が達成しないこと。 ※申請農地が農振農用地に指定されている場合、原則転用はできません。指定されているかどうかは、農林振興課にご確認ください。 ※転用に関係する各種法令の許可見込みがない場合は、転用できません。 〇転用計画に妥当性・確実性があり、周囲の農地に対する影響がないこと。  転用許可には申請から許可まで最低1か月半から2か月必要です。(他法令の許認可がある場合はその期間も必要です。)  目的に間に合うように期間に余裕をもって申請してください。 無断で転用するのは、農地法違反です!  許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金の適用がされる場合があります。過去に農地法を知らずに転用して無断転用に当たるのでは?と不安に思われたら、是正について農業委員会にご相談ください。 (福崎町農業委員会) ---------- 下水道へ接続をお願いします! 下水道を利用するとさわやかな水洗トイレが使えます  清潔で快適な水洗トイレが使えるようになり、汲み取り便所の臭いが解消されます。  定期的な汲み取りや浄化槽の維持管理も必要なくなります。 下水道を利用すると公衆衛生が向上し、清潔で住みよいまちになります  トイレを水洗化し、台所、風呂、洗濯等の生活雑排水を下水道へ流すことにより、溝などに汚れた水がたまらなくなり、蚊やハエの発生や悪臭を防ぎ、周辺環境の改善が図られます。 下水道を利用すると川や海がきれいになります  みなさんの家庭から排出された汚水は、高度処理を行う福崎浄化センターに集められ、きれいにして自然に帰し、河川などの水質や豊かな自然を守ることができます。 下水道の接続について  供用が開始された地域の土地・建物所有者等は、遅滞なく排水設備を設置し、下水道へ接続することとなっています。(下水道法第10条)(福崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第5条) ●浄化槽等は廃止して公共下水道へ接続を! ●台所、風呂、洗濯等の排水も下水道へ! ※下水道に接続する排水設備工事は、福崎町の指定工事店でないとできません。工事は必ず指定工事店へお申し込みください。詳しくは町ホームページをご覧ください。 みなさまの御協力をお願いします。 問い合わせ先 上下水道課 下水道管理係(内線382)