広報ふくさき 令和7年(2025年)6月号 11ページ ---------- 物価高騰支援給付金の申請はお済みですか  「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下、「住民税非課税世帯」という。)に対し、1世帯あたり3万円を支給します。また、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども1人あたり2万円を支給します。  支給対象は令和6年12月13日時点で福崎町住民基本台帳に記載がある、下記にあてはまる世帯の世帯主です。(※世帯全員が住民税課税者に扶養されていないことが条件です) 世帯全員の令和6年度「住民税均等割が非課税」の世帯 ◇世帯の全ての人が、令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの場合  対象となる世帯へ、3月中旬に確認書を郵送しています。  内容を確認して、申請がまだの人は、できるだけ早めに返信してください。 ◇世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した人や所得の申告をしていない人がいる場合  非課税世帯の判定ができないため、申請が必要です。  申請書に必要事項を記入して、必要書類(申請者本人確認書類・口座情報確認書類・非課税証明書のそれぞれのコピーなど)とともに、福祉課に直接または郵送でご提出ください。  申請書は福祉課または町ホームページにあります。 申請期限 令和7年 7月31日(木曜日)まで(締め切り厳守です) 虚偽により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。 給付金を装った「振り込め詐欺」や不審な電話・メールにご注意ください。 問い合わせ先 福祉課(内線351) ---------- 国民年金には納付の免除制度があります  所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることができない場合は、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。令和7年度分(令和7年7月〜令和8年6月)は、7月から申請可能です。 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、全額免除・一部免除。50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、納付猶予。学生で本人の前年所得が一定額以下の場合は、学生納付特例ができます。 ◆申請時点の2年1ヶ月前の期間までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。 ◆これら以外に、障害基礎年金を受けている場合や生活保護の生活扶助を受けている場合は、保険料の全額が免除される『法定免除制度』があります。 ◆申請書類は役場に備えています。(日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。) ◆失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する人は、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険被保険者離職票』の写しが必要です。 ◆保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除申請をしてください。ただし、免除申請をしても必ず免除になるとは限りません。却下や一部納付の場合、納付しないと未納扱いとなりますのでご注意ください。 問い合わせ先 ほけん年金課(内線379)/姫路年金事務所  電話079−224−6382