広報ふくさき 令和7年(2025年)6月号 8ページ ---------- 7月は福祉医療費受給者証の更新月です 新しい福祉医療費受給者証を送付します  現在お持ちの受給者証の有効期限は6月30日です。  令和7年度の所得判定後、該当になる人には、6月下旬に新しい福祉医療費受給者証(緑色)を郵送します。  旧福祉医療費受給者証は、有効期限終了後、ご自身で破棄してください。(返却の必要はありません。) ※母子家庭等医療費助成制度に該当の人や令和6年度に福祉医療費受給者証が交付されていない人で、7月から新たに該当になる人には申請書類等を送付します。役場ほけん年金課で手続きをしてください。  お子様の住所地で「こども医療費助成受給者証」の交付を受けている場合は、福崎町の受給者証を返却してください。資格喪失届も必要となります。  場合によっては、使用された医療費の返却が必要となりますのでご注意ください。 ※郵送可能ですので、事前にお問い合わせください。 令和7年度 福祉医療費助成制度 所得制限等一覧表 高齢期移行者医療費助成制度(65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの人)の所得制限等 区分T 市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない人。(年金収入80万円以下かつ所得なし)負担割合は2割。自己負担限度月額は外来8,000円、入院等15,000円。 区分U 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ要介護2以上の人。負担割合は2割。自己負担限度月額は外来12,000円。入院等35,400円。 ※収入・所得の基準額については、今後変更の可能性があります。 重度障害者および高齢重度障害者医療費助成制度(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人)の所得制限等 所得確認対象者 本人・配偶者・扶養義務者 所得制限の内容 所得確認対象者の市町村民税の所得割税額の合計額が235,000円未満 (自立支援医療制度の所得制限基準を準用しています) 母子家庭等医療費助成制度(18歳または20歳までの子を監護する母または父及びその子)の所得制限等 所得確認対象者 母子家庭等の母等(扶養義務者) 所得限度額  扶養親族等の数が0人 2,080,000円 扶養親族等の数が1人 2,460,000円 扶養親族等の数が2人 2,840,000円 扶養親族等の数が3人 3,220,000円 扶養親族等の数が4人 3,600,000円 (児童扶養手当の所得制限基準を準用しています) 乳幼児等医療費助成制度(0歳〜小学3年生まで)は所得制限なし。 こども医療費助成制度(小学4年生〜中学3年生まで)は所得制限なし。 公費医療自己負担額助成制度について 高齢期移行者医療以外の福祉医療費受給者が、自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病医療・肝炎治療などの他の公費負担医療が受給できる場合は、福祉医療費助成制度より優先されます。 他の公費負担医療には自己負担額がありますので、その自己負担した金額を助成します。詳しくは健康福祉課 医療年金係までお問い合わせください。 問い合わせ先  ほけん年金課 医療年金係(内線356)