広報ふくさき 令和7年(2025年)7月号 12ページ ---------- 国民健康保険税のお知らせ @所得割の税率、均等割額及び平等割額を見直しました。 A医療分と後期高齢者支援分の課税限度額を引き上げました。 B均等割額と平等割額の5割軽減と2割軽減の対象世帯を拡大しました。 【国民健康保険税の税率等】  年間保険税=所得割(課税総所得金額×税率)+均等割(被保険者1人につき)+平均割(1世帯につき)※ただし賦課限度額まで 医療保険分 所得割(6.99%)+均等割(30,100円)+平均割(19,300円)賦課限度額は660,000円 後期高齢者支援分 所得割(3.02%)+均等割(12,800円)+平均割(8,200円)賦課限度額は260,000円 介護保険分 所得割(2.62%)+均等割(13,500円)+平均割(6,600円)賦課限度額は170,000円 ※介護保険分は、40歳以上65歳未満(介護2号被保険者)の人のみに上乗せされます。 【保険税の軽減制度】  前年中の所得が所得基準を下回る世帯については、保険税の均等割額と平等割額が減額されます。 ※申請は不要ですが、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減の対象になりません。 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 5割軽減 43万円+30.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 2割軽減 43万円+56万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 ---------- 国民健康保険加入のみなさんへ 資格確認書・資格情報のお知らせを送付します  8月1日から利用できる資格確認書・資格情報のお知らせを、7月下旬に世帯ごとに郵送します。  郵送するものは「マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)」の状況により、次のとおりとなります。 マイナ保険証の登録がある人には、「資格情報のお知らせ」を郵送します。(A4・1枚。健康保険の情報を印字した書類) 8月以降、病院等では「マイナ保険証」をご提示ください。 「マイナ保険証」が使えない諸事情がある場合は、役場窓口で「資格確認書」を申請できます。(必要なものは、申請者の本人確認書類。別世帯のときは委任状) マイナ保険証の登録がない人、諸事情により「資格確認書」が継続的に必要な申請をした人には、「資格確認書」を郵送します。(紙の保険証と同じサイズ) 8月以降、病院等では「資格確認書」をご提示ください。 次のようなときは、役場に届出が必要です。 国保加入の届出 ・退職したとき、会社の保険の扶養を外れたとき 国保脱退の届出 ・就職したとき、会社の保険の扶養に入ったとき 保険税は必ず期限内に納めてください。  病院等にかかったときの医療費は、窓口で支払う一部負担金のほか、国や県からの補助金やみなさんが納める保険税で賄われています。  保険税を滞納すると、一時的に医療費が全額自己負担になる場合があります。 納付が困難なときは、早めに相談してください。 国民健康保険の給付の一例は、限度額を超える高額な医療費を支払ったとき、医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったり、鍼灸などの施術を受けたとき、医師の指示により、移動困難な患者を緊急に移送するための費用が生じたとき。 限度額適用認定証が必要な人は申請してください  マイナ保険証を使うと、ひとつの病院等における1か月の自己負担額が限度額までになります。マイナ保険証がない場合は、紙の「認定証」を病院等に提示することで、同じく限度額までになります。  新しい認定証の発行申請は、8月1日から受け付けます。(必要なものは、申請者の本人確認書類。別世帯のときは委任状) 問い合わせ先  保険税に関すること 税務課 国民健康保険税担当(内線341) 保険資格・給付に関すること ほけん年金課 国保係(内線355)