広報ふくさき 令和7年(2025年)7月号 14ページ ---------- 後期高齢者医療保険料のお知らせ  7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しますのでご確認ください。 【保険料の計算方法】   年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「@均等割額」と前年の所得に応じて負担する「A所得割額」の合計となります。 @均等割額 52,791円 A所得割額 (令和6年中の総所得金額等引く43万円)かける(所得割率11.24パーセント) @とAの合計が今年度保険料で、最高限度額は80万円です。 ※均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、兵庫県内で均一です。 ※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません)。 同一世帯内の被保険者と世帯主の令和6年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。 7割軽減 基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数−1) 5割軽減 基礎控除額43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者等の数−1) 2割軽減 基礎控除額43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者等の数−1) ---------- 新しい資格確認書を送付します マイナ保険証の登録有無にかかわらず、後期高齢者医療制度にご加入のすべての人に、新しい資格確認書をお送りします。新しい資格確認書は8月1日からご使用いただけます。7月下旬にお送りしますので、8月1日以降は新しい資格確認書を医療機関等の窓口で提示してください。 一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和7年度の住民税課税所得額と令和6年中の収入額をもとに計算されます。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。 ---------- 『任意記載事項(自己負担限度額 適用区分等)併記申請』について  令和6年12月に被保険者証が廃止されたことに伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(以下、限度額証)も廃止されましたが、限度額証の代わりとして、資格確認書に自己負担限度額等の適用区分を記載することができます。  医療機関等の窓口では、適用区分が記載された資格確認書またはマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を提示することで、自己負担限度額の適用を受けることができます。  新たに資格確認書への自己負担限度額適用区分の記載を希望する人は、ほけん年金課窓口で「任意記載事項(自己負担限度額適用区分等)併記申請」のお手続きをしてください。 ※現在限度額証をお持ちの人・資格確認書に適用区分の記載がある人は、新しくお送りする資格確認書にも引き続き適用区分が記載されますので、お手続きは不要です。 ●申請に必要なもの ・後期高齢者医療資格確認書 ・申請に来る人の本人確認書類 ・委任状(被保険者本人が来庁できないときで、窓口での受取りを希望する場合) 問い合わせ先 後期高齢者医療保険料に関すること 税務課 後期高齢者医療保険料担当(内線344) 資格に関すること ほけん年金課(内線379)、兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター代表) 電話078−326−2021