広報ふくさき 令和7年(2025年)7月号 9ページ ---------- 生活科学センターだより 脱毛エステのトラブル 途中でやめても返金なし 解約したのに支払いが続く  夏休みを利用して、脱毛を考える人が多くなる季節ですが、脱毛エステに関するトラブルの相談は後を絶ちません。「脱毛サロン」の倒産は3年連続で最多を更新しており、大手の破たんも相次いでいます。施術回数が残っていても返金されない等のトラブルもあり、契約の際は注意が必要です。 【トラブル事例】 *無料カウンセリングだけのつもりで店に行ったが、高額な契約をしてしまった。 *広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められクレジットを組んで契約してしまった。 *1回目の施術で痛みがあり、解約を申し出たら、10万円の解約料を請求された。 *3年間通い放題コースを契約し中途解約をしたら「有償部分は1回のみ」と返金を断られ、ローンの支払は続いている。 *なかなか予約ができないので解約を申し出たが、精算時にトラブルになった。 *突然会社が倒産し、返金を希望したがなかなか返金されない。  長期間にわたって施術を受けられるコースなどは多くの場合「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で受けられる期間・回数」とに分かれています。脱毛エステの中途解約では、精算の対象となるのは有償の期間・回数であり、原則無償部分には発生しません。通い放題で施術が受けられる期間全体から見ると有償部分が少なく、「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じています。 【アドバイス】 @その場で契約・施術をしないようにしましょう。脱毛など美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。次のような勧誘には注意が必要です。 □「広告の安いコースはあなたに合わない」と他の施術を勧められた □「今日契約・施術すれば割引する」とせかされた。 A長期間にわたる契約は、脱毛機器が肌に合わなかったり、通えなくなったりと「解約しなければならないとき」も想定して、都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。 B契約書面で、有償の期間・回数と単価を確認しましょう。 C「月々○千円から」は都度払いではなく、クレジットの分割払いかもしれません。支払が続く期間・回数も確認しましょう。契約終了後も支払が続く場合があります。 Dクーリング・オフできる場合があります。少しでも不安に思ったら、消費生活センターか消費者ホットライン188に相談しましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。