広報ふくさき 令和7年(2025年)8月号 8ページ ---------- 定額減税しきれないと見込まれた方等への追加の給付金(定額減税補足給付金(不足額給付))について  令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割の定額減税の対象者で、当初調整給付の支給額に不足が生じる方に不足額を支給します。 令和6年度に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として調整給付金(当初調整給付)を支給しています。(支給期間は令和6年8月から11月) 支給対象者は、 原則として令和7年1月1日時点で福崎町に住民登録がある人で、次のT・Uのどちらかに該当する人 ※令和7年1月1日に福崎町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。 T 当初調整給付(令和6年度)の支給額に不足が生じる人 令和7年に本来給付すべき額から令和6年にすでに支給した当初調整給付額を弾いた残りが令和7年の不足額給付額になります。 注1:所得税・個人住民税所得割あわせて既に4万円の定額減税を受けられている人、または合計所得金額1,805万円超の人は調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。 注2:不足額給付時調整給付所要額が当初調整給付額を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。 <給付対象となりうる例 (例1)令和6年分推計所得税額に比べ、令和6年分確定所得税が減少した。 (例2)令和5年中に収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した。 (例3)扶養親族等が令和6年中に増加した(こどもの出生など)。 (例4)当初調整給付後に税額修正等で令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった。