広報ふくさき 令和7年(2025年)8月号 9ページ ---------- U 専従者・合計所得48万円超で諸要件に該当する人 給付要件は、以下(1)から(3)のすべてに該当すること。(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外) (1)令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割のどちらも、定額減税前の税額が0円である (2)事業専従者(※)(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれかに該当する ※事業専従者とは家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人 (3)低所得世帯向け給付の世帯主や世帯員に該当しない(※) ※ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。 ・令和5年度非課税世帯給付金(7万円) ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円) ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円) 給付額は、1人当たり原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円 ◆給付金の支給について 給付金の支給については、9月初旬ごろに、対象となる人へ個別に郵送でご案内します。 現時点では、対象者情報を整理中のため、個別・具体のお問い合わせにはお答えができ ませんのでご了承ください。 特殊詐欺などにご注意ください    町が給付金支給にあたってATM(現金自動預払機)の操作や手数料の振込みなどを求めることは絶対に ありません。不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110) へご連絡ください。 1人当たり原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円 給付要件 給付額 ◆給付金の支給について 給付金の支給については、9月初旬ごろに、対象となる人へ個別に郵送でご案内します。 現時点では、対象者情報を整理中のため、個別・具体のお問い合わせにはお答えができませんのでご了承ください。 ・内閣官房ホームページ 給付金・定額減税一体措置もご覧ください。  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html 問い合わせ先 税務課(内線341、342) ---------- 児童扶養手当・特別児童扶養手当 8月は「現況届」の提出月です  児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に受給者と児童の状況についての現況届が必要です。8月上旬に児童扶養手当、中旬に特別児童扶養手当の「現況届案内文書」を送付しますので、8月中に住民生活課で手続きをしてください。 手当額、所得制限額、受給要件など、詳しくは係までご相談ください。 児童扶養手当とは、ひとり親家庭の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。また、父もしくは母に一定の障がいがある場合にも支給されます。 特別児童扶養手当とは、身体または精神に障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。