広報ふくさき 令和7年(2025年)9月号 12ページ ---------- 農業委員会だより 農地の転用は手続きが必要です  たとえ自分の土地であっても、農地を勝手に農地以外のものにしてはいけません。農地以外のものにすることを転用といい、必ず許可や届出が必要になります。家を建てる場合はもちろん工事などの仮土置場や駐車場など一時的な場合でも、転用の許可申請が必要になります。 主な要件 〇農振農用地でないこと。 〇その土地でなければ、事業の目的が達成しないこと。 ※申請農地が農振農用地に指定されている場合、原則転用はできません。指定されているかどうかは、農林振興課にご確認ください。 ※転用に関係する各種法令の許可見込みがない場合は、転用できません。 〇転用計画に妥当性・確実性があり、周囲の農地に対する影響がないこと。  転用許可には申請から許可まで最低1か月半から2か月必要です。(他法令の許認可が ある場合はその期間も必要です。)  目的に間に合うように期間に余裕をもって申請してください。 無断で転用するのは、農地法違反です!  許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金の適用がされる場合があります。過去に農地法を知らずに転用して無断転用に当たるのでは?と不安に思われたら、是正について農業委員会にご相談ください。 問い合わせ先 福崎町農業委員会(農林振興課内・内線314・315) ---------- ふれあい木工教室を開催しました 8月7日・8日、春日ふれあい会館で「ふれあい木工教室」を開催し、2日間で57人の子どもたちの参加がありました。  教室では、子どもたちが森林の大切さを学んだり、兵庫県土建一般労働組合神崎支部の皆さんの協力のもと、伸びる本棚などを製作しました。  普段は使い慣れていないのこぎりや金づちなどの工具を使って作品を作るのは難しかったようですが、一生懸命製作に取り組み、完成したときには笑顔がいっぱいで、元気に体験学習ができました。  (農林振興課) 写真=製作のようす ---------- 食育通信 八千種幼児園での取り組み」  5歳児が、園の畑でトウモロコシを育てました。実のことはよく知っていても、どのように育つかは知らない子がほとんどでしたが、お世話するうちに、夏野菜の図鑑を広げて「ひげが生えとるけど、まだ緑やから食べられへん。もうちょっと先やな」などと、熱心に研究していました。ひげの色が変わり始めた頃、トウモロコシの背は子どもたちより大きくなっていました。「採り方知っとるで!」と、一人の子がお手本になり見せてくれました。皮をめくると、「すごい!」と歓声があがるほど実がぎっしり詰まっているものもあれば、「あれ?なんで?」の声が出るほど“歯抜け”も。それでもゆでると「めちゃくちゃ甘い!」と大絶賛のおいしさでした。 写真=収穫のようす