広報ふくさき 令和7年(2025年)9月号 8ページ ---------- 令和7年 国勢調査 を実施します 全世帯が対象です 調査は、2025年(令和7年)10月1日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。(外国人も対象に含まれます) 回答の義務があります 法律で回答することが義務づけられています。一方、調査に従事するすべての者には、統計法により、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。 身近なくらしに活用されます 国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、社会福祉や雇用政策、生活環境の整備など、生活の身近なところに役立てられています。 回答はできる限りインターネットで行っていただきますようお願いします。(郵送も可能です) 9月中旬から下旬にかけて、調査員が皆様のお宅を訪問し、調査書類をお配りします。 インターネット回答期間 9月20日(土曜日)から10月8日(水曜日)。 紙の調査票での回答期間 10月1日(水曜日)から10月8日(水曜日)。 詳しくは、「国勢調査2025キャンペーンサイト」をご覧ください。 問い合わせ先 企画財政課 企画係(内線231・232) ---------- やめよう 草やごみの野焼き 野焼きは原則禁止です  最近、草やごみの野焼きにより、「洗濯物に灰や臭いがついて困っている」「窓が開けられない」というような苦情が寄せられています。野外での焼却行為は環境に悪影響を与え、周囲の人に迷惑をかけることがあります。  燃やさずに、ごみステーションに出すか、くれさかクリーンセンターへ直接搬入してください。町民のみなさんの力できれいな環境を守りましょう。 野焼き禁止の例外 1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却。 2.災害の予防・応急対策または復旧のために必要な焼却。 3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却。 4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないとして行われる焼却。 5.たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却で軽微なもの。 ※例外的に認められている焼却でも、苦情等があれば中止してください。 ◎草や剪定くずをごみステーションに出す場合は、1回3袋までです。 ◎くれさかクリーンセンターへ直接搬入する場合は、事前に役場住民生活課で減免申請の手続きをしてください。減免の手続きなく搬入すると有料になります。 ※燃えるごみ専用袋に入っていない草や剪定くずは減免できません。 (住民生活課)