広報ふくさき 令和7年(2025年)10月号 11ページ ---------- 生活科学センターだより 慌てないで! 災害後に増える住宅修理のトラブル  近年、台風や大雨・大雪、地震などによる自然災害が毎年のように全国各地で発生しています。  自然災害が発生した場合、それに便乗した悪質商法など、消費者トラブルが多く発生する傾向があります。災害直後でなくとも過去の災害を持ち出したり、将来の不安をあおったりして勧誘され、トラブルになるケースも見られます。  そこで、災害に関連した消費者トラブルとして、特に多く寄せられる住宅の修理トラブルについてまとめました。事前に知っておくことで、こうした消費者トラブルにあわないように注意しましょう。 ★住宅修理の強引な勧誘 【事例1】  「すぐに直さなければ雨漏りする」と2時間以上、執拗に工事を勧めてきた。 ★不安をあおられて結ぶ高額な契約 【事例2】 「今直さないと大変なことになる」と不安をあおられて屋根修理工事を契約したが、説明を受けた工事内容ではなかった。返金して欲しい。 【事例3】  自宅の外壁修理工事を契約した事業者から車庫について「今度大きな地震が来ると倒壊する可能性があり、人にケガをさせると責任を問われる」と不安をあおられて解体工事を契約したが、見積金額より50万円も高い工事費を請求された。 ★住宅のずさんな修理工事 【事例4】  塗装工事の内容がずさんでやり直しが必要なうえ、工事完了も大幅に遅れている。 ★保険金が使えると勧誘する住宅修理サービス 【事例5】  「雨どいが壊れている。台風で壊れたのであれば火災保険が使えるので、自己負担なく修理できる」と事業者の訪問を受け、保険金の申請サポート契約をした。契約書をよく見ると保険金が出たら50パーセントを当社が受け取ると書いてあることに気づいた。解約したい。 消費者へのアドバイス (1)契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者で比較検討しましょう。 (2)不安をあおる勧誘を受けた場合は、業者の話だけを信じず、特に注意しましょう。 (3)契約する際には、工期や費用を十分確認しましょう。 (4)「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」と勧誘されたら要注意!  保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。そのため、「申請サポートをする」と勧誘をされてもすぐに契約せず、保険金の請求でわからないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。また、経年劣化など自然災害によらない住宅の損害は保険の対象外となります。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害等の事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもあります。 (5)訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフができます。  おかしい!困った!と思ったら、早めに相談しましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977 秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 ---------- 消費生活セミナー 後悔しない遺品整理 残された人が困らないために今からできること  実家の片づけ、自分の身辺整理を考え始めた人へ、プロが「後悔しない片付け」の仕方をお話しします。 日時 11月21日(金)午後1時30分から午後3時 場所 文化センター小ホール 定員 40人(先着順) 講師 家じまいアドバイザー  やぎ あきひこさん     (株式会社スリーマインド代表取締役、一般社団法人しんゆう代表理事) 主催 兵庫県中播磨県民センター 共催 福崎町生活科学センター 申し込み・問い合わせ先 兵庫県中播磨県民センター県民躍動室 県民課(中播磨消費者センター)(平日 午前9時から午後5時)   電話079−281−6023 ファックス 079−281−3015