広報ふくさき 令和7年(2025年)10月号 12・13ページ ---------- 定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ  福崎町では、定額減税しきれないと見込まれた方等への追加の給付金(定額減税補足給付金(不足額給付))の支給要件を満たすことが確認できた人へ、9月10日(水曜日)から順次、郵送で、個別に支給案内を送付しています。 【支給要件(支給対象者)、給付金額】 令和7年1月1日時点で福崎町に住民登録がある人(住登外課税の人を含む)のうち、次の不足額給付Tまたは不足額給付Uに該当する人 不足額給付Tは、令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき所要額と給付金(当初給付)との間で差額が生じた人に差額を1万円単位に切り上げた額を給付するものです。 不足額給付Uは、低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人で、令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が0円で、令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等には、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。 また、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合で、令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合、所得税の定額減税対象分(3万円)のうち当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む)を給付、令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合は、住民税の定額減税対象分(1万円)を給付、令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)で、本人として調整給付金の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から当初調整給付の額を控除した額を給付します。 【支給までの主な流れ】 福崎町から対象者へ至急案内を送付(9月10日(水曜日)から順次、郵送で) 『支給のお知らせ』が届いた場合、手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載の振込口座(振込先口座変更を申請された方はご希望の口座)へ10月15日(水曜日)に振り込みます。通帳等で入金をご確認ください。 『支給要件確認書』が届いた場合は、返送が必要です。「確認書」の内容をご確認のうえ、「確認書」の裏面に必要事項を記入し、必要書類を添付して、同封の返信用封筒で10月31日(金曜日)までに返送してください。返送書類等の審査が完了したものから順次、指定の振込口座に支給します。支給予定日は、別途送付する支給決定通知でご確認ください。 福崎町から支給案内が届いていない場合、申請手続きが必要です。ご自身が対象と思われるにもかかわらず、支給案内が届いていない人は、必要書類をそろえて申請していただく必要がありますので、福崎町役場税務課までお問い合わせください。申請書類等の審査が完了したものから順次、指定の振込口座に支給します。支給予定日は別途送付する支給決定通知でご確認ください。 特殊詐欺などにご注意ください  町が給付金支給にあたってATM(現金自動預払機)の操作や手数料の振込みなどを求めることは絶対にありません。不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)へご連絡ください。 問い合わせ先 税務課(内線341、342)