広報ふくさき 令和7年(2025年)12月号 11ページ ---------- 剪定くず・草の処分方法について ご自宅の庭清掃などで排出される剪定くずや草は、以下の方法で処分してください。 野焼きは原則禁止です。 少量の場合は、ごみステーションへ出してください。 町の燃えるごみ専用袋(赤色)に入れて、可燃ごみ収集日に排出してください。(1度に3袋まで) 多量の場合は、くれさかクリーンセンターへ持ち込みください。 ・必ず本人が搬入してください。剪定した業者が、業務の実施により発生した剪定ごみを持ち込む場合は、「発生源確認書」が必要です。 ・町の燃えるごみ専用袋(赤色)に入れずにそのまま車輌に載せて搬入する場合は、10キロごとに100円となります。 ・手数料の減免を受ける場合は、町の燃えるごみ専用袋(赤色)に入れて、役場で「処理手数料減免申請書」の交付を受けてください。 ・搬入できる大きさは、幅(太さ)60センチ以下、長さ150センチ以下です。それを超える場合は切ってください。 ・生木でも構いませんが、伐根くずは搬入できません。 ・他のごみを混入させないでください(堆肥としての再利用が困難になります)。 ・運搬中に飛散させないようにシートで覆う等して搬入してください。 問い合わせ先 住民生活課(内線372・373) / くれさかクリーンセンター 電話079−335−3670 ---------- 姫路市火災予防条例の一部を改正する条例に係るパブリック・コメント(住民意見)の募集について  神崎郡3町は消防救急に関する事務を姫路市に委託しています。この度、姫路市が火災予防条例の一部を改正するため、皆さんの意見を募集しています。下表の「意見の提出ができる人」に該当する人は、意見を提出することができます。 公表期間 令和7年12月20日(土曜日)から令和8年1月20日(火曜日)まで 閲覧場所 姫路市消防局予防課および姫路市中播消防署 閲覧時間 土曜日・日曜日、祝日、休日、12月27日から1月4日を除く、午前9時から午後5時 意見の提出ができる人は、次のいずれかに該当する人です。 @神崎郡3町内に在住する人 A神崎郡3町内に事務所または事業所を持つ人 B神崎郡3町内に通勤または通学している人 C神崎郡3町のいずれかの町税の納税義務がある人 D意見募集の対象となる案件に利害関係がある人 提出方法は、募集期間中に郵送、ファックス、メールにて下記提出先へご提出ください。 中播消防署への持参も可です。 ※詳細は、姫路市のサイトをご覧ください。 提出先は、姫路市消防局予防課(姫路市三左衛門堀西の町3防災センター3階) 電話079−223−9532、ファックス079−223−9540、 メール syob−yobou@city.himeji.lg.jp です。 ---------- 「文化功績賞」「スポーツ功績賞」の推薦について  福崎町では、芸術文化の向上と発展に貢献した優秀な個人及び団体に対して「文化功績賞」を、スポーツの競技成績が優秀な個人及び団体に対して「スポーツ功績賞」を授与しています。表彰基準や推薦方法など、詳細は下記までお問い合わせください。 問い合わせ先 文化功績賞は、文化センターへ  電話22−3755(月曜日休館) スポーツ功績賞は、第1体育館へ  電話22−1153(月曜日休館)