広報ふくさき 令和7年(2025年)12月号 7ページ ---------- 認定こども園・保育所などに通っている子どもの保護者のみなさまへ ひょうご保育料軽減制度のご案内 福崎町では、県の「ひょうご保育料軽減事業」を受け、子育て家庭の支援を通じて子育てしやすい環境づくりを推進するため、認定こども園・保育所などに通う子どもの保育料の一部を助成します。 助成対象世帯は、お子さんが認定こども園・保育所などに通っていて、所得要件を満たす世帯 ※国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置(保育料の半額・無料)や要保護者等に該当することによる優遇措置を受けている子どもについては対象外とします。 助成の要件は、第1子の場合、世帯合計の市町民税所得割額が57,700円未満の世帯です。第2子以降の場合は、世帯合計の市町民税所得割額が1155,500円未満の世帯(ひとり親世帯等は、169,000円未満)です。 ※市町村民税所得割額は、福崎町の「利用者負担額の階層を決定する市町村民税所得割額」を用います。 ※令和7年4月から8月分は令和6年度、令和7年9月から令和8年3月分は令和7年度の市町村民税所得割額で判定します。 助成する金額は、令和7年4月から令和8年3月分の保育料が対象で、月額5,000円を超える保育料に対し、以下の額を上限に、保育料の二分の一と比較し、補助基準額の低い額を助成します。 補助基準額は、第1子は月額10,000円を上限とし、第2子以降は月額15,000円を上限とします。 ※保育料が月額5,000円以下の場合は補助対象外です。 ※100円未満の端数は切り捨てとなります。 手続きは、該当者には、園を通じて、令和8年1月にお知らせします。町外の施設に通っている子の保護者には、教育委員会からお知らせします。1月中に申請書を提出してください。助成金の振込みは令和8年5月末ごろの予定です。 問い合わせ先 学校教育課(内線253)