広報ふくさき 令和8年(2026年)3月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 賃貸住宅 住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう! 全国の消費生活センター等には、賃貸住宅に関するいろいろな相談が寄せられていますが、なかでも退去時の「原状回復」に関する相談が多くみられます。月別にみると、2月から4月にかけて相談が増えるという傾向がみられます。  賃貸借契約は長期間にわたることも多く、賃貸住宅のキズや汚れ等を借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのか、はっきりせずトラブルになることがあります。そこで、賃貸借契約における「原状回復」とは何か、トラブルを防ぐにはどうしたらよいかまとめました。 【最近の事例】 ○6年半居住した賃貸マンションを退去した。原状回復費用として、クロスの張替えなどの見積書が届いたが、高額で納得できない。 ○賃貸アパートの退去時、ペットが傷をつけたと言われ、クロスの張替え費用を請求された。傷の写真を見たが、ペットが付けた傷かはわからず納得できない。 ○賃貸マンションの入居時にルームクリーニング代を支払った際、「退去時のルームクリーニング代は不要」と言われたにもかかわらず、退去時に請求され納得できない。 ○賃貸アパートを退去後、原状回復費用の清算書が届いた。入居時から傷ついていた床等の原状回復も求められ納得いかない。  賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。 【トラブルを防ぐために】 @契約前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。  説明される契約内容をよく理解した上で契約するようにしましょう。 A入居時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。  できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりしながら、状況をしっかり確認しましょう。 B入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。  貸主側に無断で修繕を行うと、退去時の精算の際にトラブルになる可能性があります。 C退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。 D納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 皆様から寄せられた相談情報は、個人を特定できる情報を除いて兵庫県や国に報告します。悪質業者の行政指導や処分、法改正、消費者への注意喚起に使われるなど、消費者被害の未然防止・拡大防止に大きな役割を果たしています。皆様一人ひとりの声が大変貴重な情報となりますので「自分さえ我慢すれば」と考えずに、気軽に相談してください。 ---------- 福崎町消費者の会会員募集  福崎町消費者の会は、日々の暮らしを豊かに、環境にやさしい生活を目指し、エスディジーズに関する講座・講演会や小学校でのエコ工作教室活動などを行っています。会員を常時募集していますので、興味のある人はお気軽にお問い合わせください。 対象 町内在住または在勤の人 会費 年間600円 問い合わせ先 福崎町消費者の会事務局(福崎町生活科学センター内)        電話22−2939/月曜日休館 写真=廃油から石けんづくり