広報ふくさき 令和8年(2026年)7月号 11ページ ---------- 国民健康保険税のお知らせ 令和8年度 主な改正点 @子ども・子育て支援金分が加算されます。 A医療分の課税限度額を引き上げました。 B均等割額と平等割額の5割軽減と2割軽減の対象世帯を拡大します。 【国民健康保険税の税率等】  年間保険税=所得割(課税総所得金額×税率)+均等割(被保険者1人につき)+平均割(1世帯につき)※ただし賦課限度額まで 医療保険分 所得割(6.99%)+均等割(30,100円)+平均割(19,300円)賦課限度額は670,000円 後期高齢者支援分 所得割(3.02%)+均等割(12,800円)+平均割(8,200円)賦課限度額は260,000円 介護保険分 所得割(2.62%)+均等割(13,500円)+平均割(6,600円)賦課限度額は170,000円 子ども分 所得割(0.29%)+均等割(1,300円)+平均割(800円)賦課限度額は30,000円 ※介護保険分は、40歳以上65歳未満(介護2号被保険者)の人のみに上乗せされます。 ※子ども分の均等割額は、18歳以上均等割額(1人あたり100円)を含んでいます。 ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人は、子ども分の均等割が全額軽減されます。 【保険税の軽減制度】  前年中の所得が所得基準を下回る世帯については、保険税の均等割額と平等割額が減額されます。 ※申請は不要ですが、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減の対象になりません。 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 5割軽減 43万円+31万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 2割軽減 43万円+57円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 ---------- 国民健康保険加入のみなさんへ 資格確認書・資格情報のお知らせを送付します  8月1日から利用できる資格確認書・資格情報のお知らせを、7月下旬に郵送します。 「マイナ保険証」が使えない諸事情がある場合は、役場窓口で「資格確認書」を申請できます。申請に必要なものは、申請者の本人確認書類。別世帯のときは委任状) 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が見当たらないときは、役場窓口で再発行することができます。申請に必要なものは、申請者の本人確認書類。別世帯のときは委任状も必要です。 次のようなときは、役場に届出が必要です。 国保加入の届出は、退職したり会社の保険の扶養を外れたときに必要です。 国保脱退の届出は、就職したり、会社の保険の扶養に入ったときに必要です。 保険税は必ず期限内に納めてください  病院等にかかったときの医療費は、窓口で支払う一部負担金のほか、国や県からの補助金やみなさんが納める保険税で賄われています。  保険税を滞納すると、一時的に医療費が全額自己負担になる場合があります。納付が困難なときは、早めに相談してください。  次のようなときは、国保で給付が受けられます。 ・限度額を超える高額な医療費を支払ったとき ・医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったり、鍼灸などの施術を受けたとき ・医師の指示により、移動困難な患者を緊急に移送するための費用が生じたとき 限度額適用認定証が必要な人は申請してください  マイナ保険証を使うと、ひとつの病院等における1か月の自己負担額が限度額までになります。マイナ保険証がない場合は、紙の「認定証」を病院等に提示することで、同じく限度額までになります。  新しい認定証の発行申請は、8月1日から受け付けます。申請に必要なものは、申請者の本人確認書類。別世帯のときは委任状も必要です。 問い合わせ先  保険税に関すること 税務課 国民健康保険税担当(内線342・343) 保険資格・給付に関すること ほけん年金課 国保係(内線355)