広報ふくさき 令和8年(2026年)7月号 12ページ ---------- 後期高齢者医療保険料のお知らせ  7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しますのでご確認ください。 令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました。  「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい連携の仕組みとして支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。  そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。 【保険料の計算方法】   年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「@均等割額」と前年の所得に応じて負担する「A所得割額」の合計となります。 医療分は、 @均等割額 58,427円 A所得割額 (令和7年中の総所得金額等 引く43万円)かける(所得割率10.77パーセント) @とAの合計が今年度保険料で、最高限度額は85万円です。 子ども分は、 @均等割額 1,351円 A所得割額 (令和7年中の総所得金額等 引く43万円)かける(所得割率0.24パーセント) @とAの合計が今年度保険料で、最高限度額は2.1万円です。 ※「子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記しています。 ※医療分の均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、兵庫県内で均一です。 ※子ども分の均等割額と所得割率は令和10年まで毎年見直されます。 ※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません)。 【保険料の軽減制度について】 同一世帯内の被保険者と世帯主の令和6年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。 7.2割軽減(医療分)、7割軽減(子ども分)は、基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数−1)。 5割軽減(医療分・子ども分)は、基礎控除額43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者等の数−1)。 2割軽減(医療分・子ども分)は、基礎控除額43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者等の数−1)。 ※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。 ※医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例処置により7.2割軽減となります。 問い合わせ先 後期高齢者医療保険料に関すること 税務課 後期高齢者医療保険料担当(内線344) 兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター代表) 電話078−326−2021