広報ふくさき 令和8年(2026年)7月号 15ページ ---------- 新しい介護保険負担割合証を送付します  現在お持ちの介護保険負担割合証(白色)の有効期限は7月31日です。令和8年度の所得判定後、8月1日から翌年の7月31日まで有効な負担割合証を7月下旬に発送します。介護保険のサービスを利用する際は、必ず事業所にご提出ください。 40から64歳の人、生活保護を受給している人、住民税非課税の人は、1割負担。 65歳以上で住民税が課税の人のうち、本人の合計所得金額が160万円未満の人は、1割負担。 65歳以上で住民税が課税の人のうち、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、本人と同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上かつ2人以上の世帯で346万円以上でない人は、1割負担。 65歳以上で住民税が課税の人のうち、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、本人と同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上かつ2人以上の世帯で346万円以上の人は、2割負担。 65歳以上で住民税が課税の人のうち、本人の合計所得金額が220万円以上で、本人と同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上かつ2人以上の世帯で463万円以上でない人は、本人と同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上かつ2人以上の世帯で346万円以上でなければ1割負担、本人と同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上かつ2人以上の世帯で346万円以上であれば、2割負担。 65歳以上で住民税が課税の人のうち、本人の合計所得金額が220万円以上で、本人と同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上かつ2人以上の世帯で463万円以上であれば、3割負担。 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等を控除する前の所得金額です。長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額とします。 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得を除いた金額です。 問い合わせ先 福祉課 介護保険係(内線364) ---------- マイナポータルで国民年金の電子申請ができます  写真付きのマイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルに登録すると、24時間いつでもスマートフォン等から国民年金の電子申請ができます。 ●マイナポータルでできること @国民年金第1号被保険者加入の届出(退職に伴う国民年金の資格取得など) A国民年金保険料の免除・納付猶予の申請 B国民年金保険料の学生納付特例の申請 ●マイナポータルの登録方法(スマートフォン) @写真付きのマイナンバーカードと、カード作成時に設定したパスワードを用意する。(カードを持っていない人やパスワードを忘れた人は、住民生活課で申請できます) Aマイナポータルにアクセスする。 B画面上部の「ログイン」を選択する。 C画面の案内に従い、利用者登録をしてください。(カードの読み取りとパスワードの入力が必要です) 国民年金の手続方法(スマートフォン) @マイナポータルのトップ画面から「年金の手続をする」を選択する。 A希望する手続を選び、画面の案内に従って操作してください。(マイナンバーカードの読み取りが必要です) 問い合わせ先  年金に関すること ほけん年金課(内線379) 姫路年金事務所 電話079−224−6382 マイナンバーカードに関すること  住民生活課(内線372、374)