広報ふくさき 令和8年(2026年)7月号 16ページ ---------- 令和8年7月から、他の公費負担医療制度※1が適用される場合でも、福祉医療制度※2をあわせて利用できるようになりました。 〇公費負担医療制度と、福祉医療制度の両方の受給者証をお持ちの人は、公費負担医療制度を適用したうえで、福祉医療制度をあわせて利用できます。   ※7月1日以降に受診した分が対象になります。    6月30日までに受診し、7月以降にお支払いの場合などは対象になりません。 〇保険医療機関等で受診されるときは、健康保険の資格が確認できるものに加えて、次の2点をご提示ください。   1.公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの   2.福祉医療費受給者証 (オンライン資格確認ができる場合は、紙の受給者証が無くても問題ありません。ただし、医療機関が対応していない場合や、機器の不調によりオンラインでの資格確認ができない場合も考えられますのでお気を付けください。)  各制度の適切な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。 窓口での自己負担額について  あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。 これまでは、公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでした。 令和8年7月からは、公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できます。窓口負担が軽減されます。 問い合わせ先 ほけん年金課 医療係(内線356)