広報ふくさき 令和8年(2026年)10月号 11ページ ---------- 神崎郡消費生活中核センターだより ご用心 災害に便乗した悪質商法  台風や大雨、地震、などの自然災害が毎年のように全国各地で起きています。  被災後の混乱に便乗し、点検商法や不当な高額請求などのトラブルが増えます。悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。  特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。  義援金詐欺の事例も報告されています。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。 災害時に寄せられた相談事例 工事、建築 ・台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。 ・屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた。 ・地震後「屋根の点検をする」と業者から訪問を受け、屋根工事の契約をした。その後、屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求された。 消費者へのアドバイス ・契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう。 ・契約後でも、クーリング・オフができる場合があります。 「保険金」を口実にした勧誘 ・台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。 ・先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。 消費者へのアドバイス ・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。 ・経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。 寄付金、義援金 ・ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった。 ・市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。 消費者へのアドバイス ・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。 ・金銭を要求されても、決して支払わないでください。 ・公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません。 ・寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。  「困ったな」「不安だな」と思った時は、一人で悩まず早めに消費生活センターにご相談ください。 神崎郡消費生活中核センター(電話22−4977)  受付 火から金曜日 午前9時から午後4時(月曜日休館) 消費者ホットライン(局番なし188)  受付 平日 午前9時から午後5時、土日祝日 午前10時から午後4時