広報ふくさき 令和8年(2026年)11月号 8ページ ---------- 11月からはじまる新しいサービス 口座振替の申し込みをキャッシュカードで簡単に  これまでは金融機関で口座振替の手続きをする必要がありましたが、税務課の窓口で、キャッシュカードで申し込みができるようになりました (ペイジー口座振替受付サービス)。ぜひご利用ください。 ペイジー口座振替受付サービスとは、税務課窓口の専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで口座振替の登録ができるものです。 申し込みに必要なもの ・口座振替を希望する人の口座のキャッシュカード ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)  ※暗証番号の入力が必要です。銀行の届出印は必要ありません。 対象となる税金等 ・町県民税(普通徴収) ・固定資産税 ・軽自動車税 ・国民健康保険税 ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料 登録できる金融機関 ・但馬銀行    ・播州信用金庫 ・みなと銀行   ・兵庫西農業協同組合 ・姫路信用金庫  ・ゆうちょ銀行 ・但陽信用金庫  ※金融機関の窓口での口座振替依頼書による申し込みも、今までどおりご利用いただけます。 税金等をクレジットカードや二次元コードで納付できます  クレジットカードや二次元コードを使って、税務課の窓口で税金等を納付できるようになりました。 対象となる税金等  ・町県民税(普通徴収) ・固定資産税  ・軽自動車税 ・国民健康保険税  ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料 問い合わせ先 税務課(電話27−8602(直通) ---------- 土地・家屋の売買等をしたときは所有権移転登記もお忘れなく!  固定資産税は土地・家屋などの固定資産の所有者にかかる税金です。  納税義務者は、毎年1月1日時点で法務局の登記事項証明書に登記されている所有者です。例えば、年内に売買した場合でも1月1日時点で所有者の名義が変更されていなければ、納税義務者は変更されません。売買等で所有者が変更されたときには、速やかに法務局で所有権移転登記をしてください。  また、未登記家屋の名義は役場税務課で変更します。売買等をした場合は、1月1日までに未登記家屋名義変更申請書を必要な添付書類とともに提出してください。 問い合わせ先 税務課 資産税係(電話27−8602(直通)) ---------- 確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に  国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び消費税等の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成、イータックスによる送信ができます。自動計算されるので計算誤りもありません。 マイナンバーカードの電子証明の有効期限切れや失効にご注意ください。 (姫路税務署 個人課税部門)