国民年金
[2022年4月1日]
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50歳未満(※)の方は、本人及び配偶者の所得要件により保険料の納付を猶予する制度があります。納付猶予の期間は年金を受けるための期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
【所得のめやす】 (扶養親族等の数+1)☓35万円+22万円
(※)平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
経済的な事情等で保険料の支払が困難な人は、申請して承認されれば保険料が全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除される制度があります。
失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請されるときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付してください。
学生本人が一定所得以下の場合には、親に保険料の負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、学生期間中は保険料納付を要しない制度があります。学生納付特例の期間は年金を受けるための期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
【所得のめやす】 扶養親族等の数☓38万円+118万円
学生証(裏面に有効期限の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。失業等の理由により申請を行う場合は、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)を添付してください。
令和元年度の国民年金保険料は、月額16,410円で、付加加入している場合は、月額16,810円になります。
令和2年度の国民年金保険料は、月額16,540円で、付加加入している場合は、月額16,940円になります。
国(日本年金機構)から送付される納付書で、納付期限(翌月末)までに金融機関や指定されたコンビニエンスストアで納めてください。
国民年金保険料は、便利で確実な口座振替による納付ができます。全国の銀行・郵便局・農協等で取り扱っていますのでご利用ください。
クレジットカードで支払いができます。「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申込書」に記入のうえ、姫路年金事務所に提出してください。申込用紙は役場または姫路年金事務所に備えています。
国民年金保険料の納め方には、毎月納めていくほかに、1年分や6ヶ月分を一括して前払いで納める方法(前納)もあります。前納制度をご利用いただくと保険料が割り引かれて大変お得です。
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合(一定以上の障害が残った場合)に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき(初診日)に、国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』、厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』が請求できます。ただし、年金の納付要件などの条件が設けられています。 ※初診日が国民年金に加入されていた場合は、住民生活課で手続きできます。
受給要件は、1~3の条件すべてに該当する方です。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間であること。※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2.初診日から1年6ヶ月をすぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがの症状が固定した日(障害認定日)、または20歳に達したときに一定の状態に該当していること。※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
3.保険料の納付要件を満たしていること。 ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
(子が18歳到達年度末日まで、または1・2級の障害のある子は20歳まで加算されます。)
電話 0570-05-1165 ※ 050から始まる電話番号でおかけになる場合は、03-6700-1165 です。
2. 姫路年金事務所(所在地:姫路市北条1-250)
電話 079-224-6382(自動音声案内)
年金の請求や受取に関する相談、相談の予約など 「1」
国民年金の加入、保険料納付、免除の手続きなどの相談 「2」
3. 予約の申し込み
電話 0570-05-4890
姫路年金事務所予約専用電話 079-224-6362
【注意】 ご連絡される場合は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分まで。
ただし、月曜日は午後7時まで延長します。
月曜日が休日の場合は、火曜日を午後7時まで延長します。
第2土曜日は午後9時30分から午後4時まで。
こんなとき | どうする | 届出先 |
---|---|---|
20歳になったとき | 厚生年金・共済組合加入者以外は 国民年金に加入の手続きをする | 福崎町役場 |
会社を退職したとき | 国民年金に加入の手続きをする (被扶養配偶者も同様) | 福崎町役場 |
結婚や退職で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への 種別変更の手続きをする | 福崎町役場 |
配偶者が会社をかわったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続きをする | ・第1号被保険者 福崎町役場 ・第3号被保険者 配偶者の勤務先 |
こんなとき | どうする | 届出先 |
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口座振替を開始・停止・変更するとき | 口座振替依頼書を提出する | 銀行・郵便局・農協・姫路年金事務所など |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る | 姫路年金事務所 |
保険料を納めることが困難なとき | 免除または納付猶予の申請をする | 福崎町役場 |
学生で収入が少ないとき | 学生納付特例の申請をする | 福崎町役場 |
こんなとき | どうする | 届出先 |
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65歳になったとき | 老齢基礎年金の受給手続きをする | ・第1号被保険者期間のみの方 福崎町役場 ・第3号被保険者期間を含む方 姫路年金事務所 |
障害になったとき | 障害基礎年金の受給手続きをする | ・初診日が第1号被保険者の場合 福崎町役場 ・初診日が第3号被保険者の場合 姫路年金事務所 |
死亡したとき | 国民年金加入中の遺族基礎年金 寡婦年金・死亡一時金の請求 | 福崎町役場 |
死亡したとき | 国民年金受給中の死亡届・未支給年金の請求 | ・老齢基礎年金は姫路年金事務所 ・その他の国民年金は福崎町役場 |
福崎町役場ほけん年金課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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