兵庫県移住支援事業のご案内(移住支援金)
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兵庫県移住支援事業のご案内(福崎町移住支援金)
福崎町では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
詳細は、チラシおよび実施要領をご覧ください。
注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
実施要領等については兵庫県のホームページ「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

対象者
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
【移住元に関する要件】
住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方または、東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
【移住先に関する要件】
・本町での居住期間が、転入日から1年以内であること
・移住後、5年以上継続して福崎町に居住する意志のある方
【その他の要件】
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
・過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だった方が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く
・その他町長が不適当と認めた方でないこと
【以下の表のいずれかに該当する就職または起業をされた方】
区分 | 対象要件 |
---|---|
【就業に関する要件】 支援対象求人に就職された方 | 「ひょうごで働こう!マッチングサイト(別ウインドウで開く)」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業 |
【就業に関する要件】 プロフェッショナル人材事業等を活用して就職された方 | 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(別ウインドウで開く)又は先導的人材マッチング事業(別ウインドウで開く)を活用した就業 |
テレワークに関する要件 | 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 地方創生テレワーク交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)(別ウインドウで開く)を活用した取組の中で、所属先の起業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 |
起業に関する要件 | 兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業 詳しくは、ひょうご産業活性化センターのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
関係人口に関する要件 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること 【支給対象者の要件】 ・福崎町に本人又は3親等以内の親族が居住経験のある者 ・申請日から遡って過去5年以内に福崎町にふるさと納税として複数回の寄附したことがある者 【地域の担い手確保の要件】 ・転入日から6ヶ月以内に福崎町で農業に就業するもの |
複数世帯に関する要件 | 次のいずれにも該当すること ・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していること ・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること ・申請者を含む2人以上の世帯数がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと |

支援金額
2人以上世帯の場合:100万円 (子育て世帯の場合は、さらに加算がつきます)
単身の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき100万円を加算します。

申請できる期間
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
※年度内の受付は各年度2月末日までです。

申請方法
下記の様式、第1号、第2号に記入・押印の上、必要書類を添えて地域振興課に申請してください。また、様式第1号別紙1・2・3については、必ず全てお読みください。
申請様式

移住支援金の返還について
移住支援金の支給後、以下のいずれかの要件に該当する場合は、返還の対象となります。

全額返還の場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に福崎町から転出した場合(※)
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 県実施要領に基づき実施する企業支援事業の交付決定を取り消された場合

半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に福崎町から転出した場合(※)
※県実施要領に基づき移住支援金交付事業を実施している県内市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3は返還を求めないものとする。