国民年金
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20歳になったら国民年金
国民年金は、年をとったときや、病気やけがにより障害が残ってしまったとき、一家の柱をなくしたときに生活を守ってくれる制度です。国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金への加入が義務づけられています。
20歳になると、厚生年金保険等に加入していない人は、自動的に国民年金に加入します。誕生日から概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」、パンフレット等が届きます。

国民年金保険料の納付
令和7年度の国民年金保険料は、月額17,510円です。
納付期限(対象月の翌月末)までに、下記のいずれかの方法で納付してください。

納付書でのお支払い
納付書を使ったお支払い方法には、「現金払い」と「電子決済」の2通りがあります。
- 現金払い
現金と納付書をご用意の上、お近くの金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアでお支払いください。 - 電子決済(スマートフォンアプリを使用する方法)
決済アプリ(auPAY、d払い、PayB、PayPay)を使用し、スマートフォンのカメラで納付書のバーコードを読み取ることで、保険料の納付ができます。 - 現金払いまたは電子決済(Pay-easy・ペイジーを使用する方法)
納付書に書かれている収納機関番号、納付番号、確認番号を使用したお支払い方法です。
農協やゆうちょ銀行等のATMでの現金払い、インターネットバンキング等による電子決済の両方に対応しています。

口座振替でのお支払い
希望する金融機関口座から、保険料を自動引き落としにする方法です。
申し込むには、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など)、金融機関の認め印、通帳をお持ちください。

クレジットカードでのお支払い
希望するクレジットカードから、保険料を自動引き落としにする方法です。
利用できるクレジットカードは、VISA、MasterCard、ダイナースクラブ、JCB、アメリカンエキスプレス(アメックス)のいずれかです。
申し込むには、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など)、クレジットカードをお持ちください。

国民年金保険料の割引
国民年金保険料は、一括して前払いすることで、割引を受けることができます。これを「前納」といいます。
割引額は、納付方法や期間によって異なります。
(例)1年分を前納する場合
納付書、クレジットカード…毎月納付と比べて 年間約3,730円の割引
口座振替 …毎月納付と比べて 年間約4,400円の割引
- 納付書で前納する場合
4月初旬に、日本年金機構から納付書が送付されます(口座振替等を申し込んでいる人を除く)。6か月用、1年用が同封されていますので、希望する納付書を使って、期日までにお支払いください。2年用や、任意の期間の前納を希望するときは、年金事務所までお申し出ください。 - 口座振替、クレジットカードで前納する場合
申し込み時に、毎月納付か前納かを選ぶことができます。ただし、前納の申し込みには期限があります。期限に間に合わない場合、その年度は毎月納付になります。

会社などを退職したとき
会社員・公務員等の人が退職し、厚生年金保険を脱退されたときは、国民年金への加入手続きが必要です。また、扶養されている配偶者も、国民年金の資格内容の変更手続きが必要です(どちらも、60歳以上の人を除く)。
手続きを行うには、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など)、退職日が確認できる書類(資格喪失証明書など)をお持ちください。

国民年金保険料の免除・納付猶予
経済的な事情等により国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されれば、保険料が全額あるいは一部免除される制度があります。
また、50歳未満の人は、本人及び配偶者の所得状況により、国民年金保険料の納付が猶予される制度があります(納付猶予の期間は、年金を受けるための期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません)。
失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票が必要です(コピー可)。
年金を未納のままにしていると、病気やけがによって一定以上の障害が残っても障害年金を請求できなくなる可能性があるなど、さまざまなリスクがあります。納付が困難なときは、必ず免除申請を行ってください。

学生の保険料納付特例
所得が一定以下の学生の人は、在学期間中は保険料の納付を猶予される制度があります(納付猶予の期間は、年金を受けるための期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません)。
手続きを行うには、学生証(裏面に有効期限の記載がある場合は裏面も含む)の写しまたは在学証明書の原本をお持ちください。
失業等を理由として申請するときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票が必要です(コピー可)。

将来の年金額を増やすために
以下のような方法で、将来受け取れる国民年金の額を増やすことができます。
- 追納
国民年金保険料の免除・納付猶予が承認された期間については、過去10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます(承認されていない期間は、さかのぼれるのは2年以内です)。 - 付加保険料
月々の国民年金保険料に400円を追加して納めることで、将来受け取れる年金を増やす制度です。200円×(付加保険料を納めた月数)分の金額が年金に上乗せされます。2年以上年金を受け取ると、納めた付加保険料以上の金額を受け取れます。 - 任意加入
60歳までに納付月数不足により年金の受給資格を満たさなかった場合や、納付月数が満額に届かなかった場合、60歳以降も続けて国民年金に加入することで、納付月数を増やすことができます。

国民年金の受給
国民年金は、原則として65歳から支給を受けることができます。支給を受けるには、60歳になったときに、国民年金保険料を納付した期間や免除された期間などの合計が、原則として10年以上あることが必要です。
10年に満たない場合や、基礎年金額が満額にならず増額を希望する人は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意加入することができます。
国民年金は、60歳から繰り上げて受給することができますが、65歳までは他の年金を合わせて受給できないほか、60歳から65歳までの間に繰り上げて受給を開始した場合、65歳で本来受け取る年金額から減額された額を一生受け取ることになりますので、よくお考えください。

年金額の計算式
831,700円×[保険料納付月数+(全額免除月数×8分の4)+(4分の1納付月数×8分の5)+(半額納付月数×8分の6)+4分の3納付月数×8分の7)]÷加入可能年数(40年)×12か月
※ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注)加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和16年4月1日生まれの生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。

障害基礎年金の受給
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合(一定以上の障害が残った場合)に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
初診日(病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき)が、20歳未満だった場合や国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』、厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』が請求できます。
障害基礎年金は、役場窓口で手続きできます。障害厚生年金は年金事務所での手続きが必要です。
障害基礎年金を受給できるのは、次の1~3の条件すべてに該当する方です。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が、次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2.障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6ヶ月をすぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがの症状が固定した日)、あるいは20歳に達したときに、一定の状態に該当していること。
※障害認定日時点では症状が軽く、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取れる場合があります。
3.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
※20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

お問い合わせ先
- ねんきんダイヤル(ナビダイヤル)
電話 0570-05-1165
※ 050から始まる電話番号でおかけになる場合は、03-6700-1165 です。
2. 姫路年金事務所(所在地:姫路市北条1-250)
電話 079-224-6382(自動音声案内)
年金の請求や受取に関する相談、相談の予約など 「1」
国民年金の加入、保険料納付、免除の手続きなどの相談 「2」
3. 年金事務所の予約申し込み
電話 0570-05-4890
姫路年金事務所予約専用電話 079-224-6362
【注意】 ご連絡される場合は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

姫路年金事務所の受付日時
- 休業日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) - 受付時間
月曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分まで
※週初めの開所日は午後7時まで
第2土曜日・・・午前9時30分から午後4時まで

関連リンク
こんなとき | どうする | 届出先 |
---|---|---|
会社を退職したとき | 国民年金に加入の手続きをする (被扶養配偶者も同様) | 福崎町役場 |
結婚や退職で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への 種別変更の手続きをする | 福崎町役場 |
配偶者が会社をかわったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
年金手帳をなくしたとき | 基礎年金番号通知書の再交付手続きをする(令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました) | ・第1号被保険者 福崎町役場 ・第3号被保険者 配偶者の勤務先 |
こんなとき | どうする | 届出先 |
---|---|---|
口座振替を開始・停止・変更するとき | 口座振替依頼書を提出する | 銀行・郵便局・農協・姫路年金事務所など |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る | 姫路年金事務所 |
保険料を納めることが困難なとき | 免除または納付猶予の申請をする | 福崎町役場 |
学生で収入が少ないとき | 学生納付特例の申請をする | 福崎町役場 |
こんなとき | どうする | 届出先 |
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65歳になったとき | 老齢基礎年金の受給手続きをする | ・第1号被保険者期間のみの方 福崎町役場 ・第3号被保険者期間を含む方 姫路年金事務所 |
障害になったとき | 障害基礎年金の受給手続きをする | ・初診日が第1号被保険者の場合 福崎町役場 ・初診日が第3号被保険者の場合 姫路年金事務所 |
死亡したとき | 国民年金加入中の遺族基礎年金 寡婦年金・死亡一時金の請求 | 福崎町役場 |
死亡したとき | 国民年金受給中の死亡届・未支給年金の請求 | ・老齢基礎年金は姫路年金事務所 ・その他の国民年金は福崎町役場 |