住宅用家屋証明書
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- ID:1220
申請書(様式)名
住宅用家屋証明書
申請書(様式)の説明
住宅用家屋の新築、取得にかかる登録免許税の軽減を受けようとされる方が、住宅用家屋証明を申請するための様式です。申請書、証明書の両方に必要事項をご記入ください。
【令和3年4月以降】
「申請書」=押印廃止
「申立書」=申請書に合わせて押印廃止
「家屋未使用証明書」=(1)押印要(法人(宅地建物取引業者等)が証明する場合)
(2)押印不要(個人が証明する場合 ※自署での記入をお願いします。)
※提出書類は原則、本人の自署による記入をお願いします(代理申請は可能です)。
申請書(様式)サイズ
A4縦
電子ファイル
添付ファイル
- 住宅用家屋申請書 (ファイル名:shinsei.pdf サイズ:63.94KB)
- 住宅用家屋証明書 (ファイル名:syoumei.pdf サイズ:31.33KB)
- 申立書 (ファイル名:moushitate.pdf サイズ:32.03KB)
- 家屋未使用証明書(ファイル名:mishiyou.pdf サイズ:13.83KB)
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必要なもの
個人が新築した住宅用家屋、個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅等)の場合
- 次のa~dのうちいずれか。{a.確認済証及び検査済証 b.登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類可) c.登記完了証 d.登記済証}
- 住民票の写し(ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類も添付)
- 売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)等(建築後未使用の場合のみ)
- 家屋未使用証明書(建築後未使用の場合のみ)
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合(売買または競落)
- 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類可)
- 住民票の写し(ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類も添付)
- 売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)等
抵当権設定登記の場合
上記の必要書類に加えて、金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類が必要です。
手数料
1通 1,300円
受付窓口
税務課
郵送
可
※返信用封筒の同封(切手要)
※手数料は郵便小為替による