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    令和6年度 児童手当の制度改正について

    • [公開日:]
    • ID:5479

    令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更になります

     改正内容は下表のとおりです。

    児童手当制度改正内容

    主な変更点

    改正前

    改正後<令和6年10月分以降>

    支給対象

    中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人

    高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人

    所得制限

    あり

    なし

    手当額

    ・3歳未満

     一律:15,000円

    ・3歳~小学校修了まで 

     第1子・第2子:10,000円

     第3子以降: 15,000円

    ・中学生

     一律:10,000円

    ・所得が制限限度額以上

     上限限度額未満の人

       一律:5,000円(特例給付)

    ・所得が上限限度額以上の人

     支給なし

    ・3歳未満

     第1子・第2子:15,000円

     第3子以降:30,000円

    ・3歳~高校生年代

     第1子・第2子:10,000円

     第3子以降:30,000円

    支給月

    6月、10月、2月

    4月、6月、8月、10月、12月、2月

    多子加算の対象年齢(児童の数え方)

    18歳到達後の最初の年度末までの児童

    22歳到達後の最初の年度末までの児童(養育している場合に限る)

    制度改正に伴う申請について

     (1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している方

     (2)所得が上限限度額以上のため、令和6年9月までの児童手当も特例給付も受給していない方

     (3)現在、児童手当を受給しており、大学生年代(18歳の年度末~22歳の年度末)の児童を含めて3人以上の児童を養育している方

    ※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

    ●申請・届出が必要な方には、9月以降に案内をお送りしています。

    ●案内や通知が届かない場合は、住民生活課までお問合せください。

     

    申請期限

     令和6年11月15日

    ※上記期限を過ぎても提出は可能ですが、令和7年4月1日以降に提出された場合、提出日の翌月からの支給となります。

    お問い合わせ

    福崎町役場住民生活課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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