令和6年度 児童手当の制度改正について
- [公開日:]
- ID:5479

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更になります
改正内容は下表のとおりです。
主な変更点 |
改正前 |
改正後<令和6年10月分以降> |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人 |
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人 |
所得制限 |
あり |
なし |
手当額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降: 15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得が制限限度額以上 上限限度額未満の人 一律:5,000円(特例給付) ・所得が上限限度額以上の人 支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 |
6月、10月、2月 |
4月、6月、8月、10月、12月、2月 |
多子加算の対象年齢(児童の数え方) |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
22歳到達後の最初の年度末までの児童(養育している場合に限る) |

制度改正に伴う申請について
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している方
(2)所得が上限限度額以上のため、令和6年9月までの児童手当も特例給付も受給していない方
(3)現在、児童手当を受給しており、大学生年代(18歳の年度末~22歳の年度末)の児童を含めて3人以上の児童を養育している方
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
●申請・届出が必要な方には、9月以降に案内をお送りしています。
●案内や通知が届かない場合は、住民生活課までお問合せください。

申請期限
令和6年11月15日
※上記期限を過ぎても提出は可能ですが、令和7年4月1日以降に提出された場合、提出日の翌月からの支給となります。