国民健康保険の「資格確認書」の郵送方法の変更について
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令和7年4月1日から、国民健康保険の「資格確認書」の郵送方法を、以下のとおり変更します。
(令和7年7月31日まで有効な被保険者証を持っている人は、令和7年7月の一斉更新のときから郵送方法が変わります)
・3月31日まで 簡易書留郵便
・4月1日から 「特定記録郵便」
※資格確認書・・・マイナンバーカードを持っていない人、持っていても健康保険証利用登録をしていない人等に発行している、医療機関等で保険診療を受けるための証明書類です。(紙の「被保険者証」とほぼ同じものです)

令和7年4月1日から変わる点
- 郵便物は、直接ポストに投函されます。
これまでは配達員との対面による受取が必要でしたが、今後は不要となります。 - 土日、休日の配達は行われません。

令和7年4月1日以降も変わらない点
- 郵便物の配達状況が記録されます。
予定の日を過ぎても届かない場合等は、役場に問い合わせすることで、記録を確認できます。

※「資格情報のお知らせ」の郵送方法
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」は、普通郵便で郵送します。
※資格情報のお知らせ・・・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている人に発行される、保険の資格情報(氏名・番号等)をA4サイズの用紙に記載したものです。