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    特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

    • [公開日:]
    • ID:5735

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

     今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
     これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

    協力確認書の提出について

     特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。​

    協力確認書の提出が必要な時点(令和7年4月1日から運用開始)

    ・当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

    ・運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

    ・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたときや、特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき等

    提出方法

    郵送、窓口へ持参、電子メール

    協力確認書の提出先及びお問い合わせ先

    福崎町役場 企画財政課

    〒679-2280
    福崎町南田原3116番地の1
    kizai@town.fukusaki.lg.jp

    お問い合わせ

    福崎町役場企画財政課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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