戸籍へフリガナを載せる制度がはじまりました。
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令和7年5月26日付で改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。
令和7年5月26日から3ヶ月以内に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。(福崎町は6月に発送しています)
【届いた通知のフリガナが正しい場合】
届出の必要はありません。令和8年5月26日(火)以降、通知のとおり戸籍(その後、住民票)に記載されます。ただし、早期の記載を希望される場合は、届出をする必要があります。
【通知のフリガナがご自身の認識と違っている場合】
下記の届出方法等を参考に、必ず届出をしてください。
戸籍のフリガナ制度については、法務省HP(別ウインドウで開く)で詳しく案内してありますので、ご参照ください。

届出方法
・マイナポータルを利用してオンラインで(マイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です)
・本籍地や住所地の市区町村窓口で
・本籍地の市区町村へ郵送で
窓口に来庁することなく届出ができるため、マイナポータルでの届出をぜひご利用ください。

届出人(手続ができる人)
【氏のフリガナ】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名のフリガナ】
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出をしてください。 (15歳未満の方は親権者等の法定代理人、15歳から18歳未満は、法定代理人もしくは本人)

必要なもの
・本人確認書類
・届け出をしようとするフリガナが一般に認められているものでない場合は、その読み方を普段から使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳等)の写し

届出期間
令和8年5月25日(月)まで

届書の様式
フリガナの届書

旧氏を住民票に登録している方へ
戸籍のフリガナに関する通知と同時期に、住民票登録地から、住民票に旧氏の記載がされている方に対して、「住民票への記載をしようとする旧氏のフリガナ」を通知します。
通知に記載された旧氏のフリガナをご確認の上、ご自身のフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日(月)までに、旧氏のフリガナ記載の届出を行ってください。フリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日(火)以降に、通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。