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あしあと

    被保険者・被保険者証・受けられる給付等

    • [公開日:]
    • ID:1073

    被保険者の資格

     後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるのは、以下の人です。

    • 75歳以上の全ての人(75歳の誕生日から)
    • 65歳~74歳で一定の障害がある人(申請を出して認定を受けた日から)

    ※生活保護を受給中の人は、制度の対象にはなりません。
    ※一定の障害による認定(障害認定)は、他保険の継続を希望する場合は申請不要です。また、障害認定を受けていても、75歳になるまでは申請を撤回して他保険に加入することができます。

    障害認定を申請できる人

    • 国民年金証書(障害年金1級、2級)を持っている人
    • 身体障害者手帳1級~3級を持っている人
    • 身体障害者手帳4級のうち、次のいずれかに該当する人
       ・音声機能または言語機能の障害
       ・両下肢のすべての指を欠くもの
       ・一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
       ・一下肢の機能の著しい障害
    • 療育手帳A判定を持っている人
    • 精神障害者保健福祉手帳1~2級を持っている人

     

    被保険者証の交付

     75歳の誕生日の1~2週間前を目安に、役場から後期高齢者医療制度の被保険者証を郵送(簡易書留)でお送りします。75歳の誕生日以降は、その被保険者証を使用してください。役場窓口での変更手続きは必要ありません。
     それまで使用していた健康保険の被保険者証は、75歳の誕生日以降に発行元へご返却ください。

    被保険者証を紛失・破損したとき(再交付の手続き)

     被保険者証を紛失・破損したときは、役場窓口で再交付の手続きをしてください。

    ●再交付手続きに必要なもの

    • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 委任状(被保険者本人以外が申請して、窓口での受け取りを希望する場合のみ必要です。被保険者の本人確認書類を添付してください。本人以外が申請して委任状がない場合、本人宛に後日郵送します)

    被保険者証の有効期限が切れたとき

     被保険者証の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです(制度改正等による例外あり)。有効期限が切れるまでに、新しい被保険者証を郵送(簡易書留)でお送りします。
     新しい被保険者証が届かない場合や、受け取ったかどうか不明な場合は、状況を確認しますので、役場までご連絡ください。

     

    医療費の一部負担金の割合

     病気や怪我で診療を受けるときは、被保険者証を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の一部をお支払いください。
     一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額や前年中の収入額等に基づいて判定されます。なお、所得更正(修正)や世帯員の異動により、年度途中に再判定されることがあります。

    フローチャート
    ※上記フロー図で3割負担と判定された場合でも、一定の条件を満たせば1割または2割に再判定されます。条件の詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

    一部負担金の免除等

     災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金が免除または徴収猶予されます。

     

    受けられる給付

     次のようなときは、申請することで給付(返金)等を受けることができます。詳細については各項目をご覧ください。

    • 1ヵ月の医療費が高額になったとき(高額療養費)
    • 医療費等を全額支払ったとき(療養費・移送費)
    • 特定の疾病により、高額な治療を長期間継続する必要があるとき
    • 後期高齢者医療と介護保険の自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)
    • 交通事故などにあったとき
    • 被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

    1ヵ月の医療費が高額になったとき(高額療養費)

     一部負担金は、1ヵ月あたりの負担の上限が定められています。医療費が高額になり、限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、高額療養費として後日返金されます。
     高額療養費に初めて該当する人には、振込先口座を記入する用紙が郵送されます。必要事項を記入して、同封の返信用封筒で返送するか、役場窓口へご提出ください。領収書の提出は不要です。
    自己負担限度額表

    負担
    割合

    所得
    区分
    該当条件自己負担限度額(月額)
    個人ごと
    (外来のみ)
    世帯ごと
    (外来+入院)
    3割現役並み3

    住民税課税所得額690万円以上の
    被保険者がいる世帯の人

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    [140,100円](※1)
    現役並み2住民税課税所得額380万円以上の
    被保険者がいる世帯の人
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    [93,000円](※1)
    現役並み1住民税課税所得額145万円以上の
    被保険者がいる世帯の人
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    [44,400円](※1)
    2割一般2住民税課税所得額28万円以上の
    被保険者がいる世帯の人
    「18,000円」 または
    「6,000円+(総医療費-30,000円)×10%」 の低い金額を適用
    [年間上限 144,000円](※2)
    57,600円
    [44,400円](※1)
    1割一般11割負担で低所得1・2以外の人18,000円
    [年間上限 144,000円](※2)
    57,600円
    [44,400円](※1)
    低所得2世帯員全員が住民税非課税の人8,000円24,600円
    低所得1世帯員全員が住民税非課税で、
    各所得額の合計が0円の人
    8,000円15,000円

    ※1 過去12ヵ月以内に、世帯ごとの限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上ある場合、4回目以降は限度額が[ ]内の金額になります。
    ※2 一般1・2の人は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計金額が144,000円を超えた場合、その超えた金額が返金されます。

    「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について(以下、認定証)

     所得区分が「現役並み1・2」や「低所得1・2」に該当する人は、認定証を医療機関の窓口で提示すると、窓口で支払う医療費の限度額が、区分に応じた額に減額されます。認定証を提示しない場合、「現役並み1・2」の人は「現役並み3」、「低所得1・2」の人は「一般1」の限度額まで窓口で支払う必要があります。なお、本来の区分の限度額を超えて支払った医療費は、高額療養費手続きで後日返金されます。
     認定証が必要な人は、役場窓口で申請してください。

    ●認定証の申請に必要なもの

    • 申請者の本人確認書類(被保険者証、運転免許証、写真つきマイナンバーカードなど)
    • 委任状(被保険者本人以外が申請して、窓口での受け取りを希望する場合のみ必要です。被保険者の本人確認書類を添付してください。本人以外が申請して委任状がない場合、本人宛に後日郵送します)

     また、「低所得1・2」に該当する人は、認定証を提示すると、入院時の食事代も減額されます。認定証を提示せずに支払った食事代との差額を請求するには、以下の書類を持って役場窓口で手続きしてください。

    ●食事代の差額請求に必要なもの

    • 被保険者証、認定証
    • 入院時の領収書(食事代がわかるもの)
    • 本人名義の通帳

    2割負担の配慮措置について

     令和4年10月1日から2割の負担区分が追加されることに合わせて、2割負担の人には同日から3年間、1ヵ月あたりの外来での自己負担額の増加を抑える配慮措置が適用されます。詳細は以下のとおりです。

    1. 外来の医療費が月30,000円以下のときは、自己負担額を「2割」で計算します。(自己負担額が月6,000円以下のとき)
    2. 外来の医療費が月30,000円を超えたとき、超えた分の医療費については、自己負担額を「1割」で計算します。(自己負担額が月6,000円以上になるとき)
    3. 以上の計算方法により、1割負担のときと比べて、外来での自己負担額の増加を最大3,000円までに抑えます。
    2割負担の配慮措置の例

     配慮措置による上限額を超えて支払った一部負担金は、高額療養費として後日返金されます。
     2割負担になる人で、過去に高額療養費の振込先口座を登録したことがない人には、口座を記入する用紙が郵送されます。必要事項を記入して、同封の返信用封筒で返送してください。

    75歳の誕生月の自己負担限度額の特例について

     月の途中で75歳の誕生日を迎えた人は、75歳の誕生月に限り、個人ごとの自己負担限度額が2分の1になります。ただし、75歳の誕生月に「後期高齢者医療制度」を除くその他の保険に加入していない場合は、対象外となります。

     

    医療費等を全額支払ったとき(療養費・移送費)

     下記のような場合で医療費などを全額支払ったときは、申請により保険給付対象額が後日支給されます。

    ●コルセット等の治療用装具を作ったとき(申請に必要なもの)

    • 医師の意見書(原本)
    • 領収書(原本)
    • 被保険者証
    • 本人名義の通帳
    • 本人が装着した写真(靴型装具の場合のみ必要です)

    ●その他、以下の状況のとき(申請方法については役場へお問い合わせください)

    • 急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けたとき
    • 医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
    • 海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(治療目的で海外へ行った場合や、日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません)
    • 移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送を行い、その費用について広域連合が必要と認めたとき(移送費)

     

    特定の疾病により、高額な治療を長期間継続する必要があるとき

     厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで、自己負担限度額が1月あたり10,000円になります。
     適用を受けるには、役場窓口で交付申請をしてください。

    ●適用の対象となる特定疾病

    • 人工透析が必要な慢性腎不全
    • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
    • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症

    ●申請に必要なもの

    • 被保険者証
    • 医師の意見書(前に加入していた保険の特定疾病療養受療証があれば省略できます)

     

    後期高齢者医療と介護保険の自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

     被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を1年間(毎年8月~翌年7月まで)で合算し、下表の限度額(※注)を超えた額が支給されます。
     自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
     また、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

    高額介護合算療養費
    区分後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
    現役並み3212万円
    現役並み2141万円
    現役並み167万円
    一般1・256万円
    低所得231万円
    低所得119万円

    (※注)500円以下の場合は支給対象となりません。

     

    交通事故などにあったとき

     交通事故など第三者から傷害を受けた場合、届出を行うことで、後期高齢者医療を利用した保険診療を受けることができます(広域連合が一時的に治療費を立て替え、後日、加害者に費用を請求します)。
     届出を行う前に第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合は、保険が適用されない場合がありますのでご注意ください。

    ●届出に必要なもの

    • 被保険者証
    • 印鑑
    • 第三者行為による傷病届等
    • 事故証明書(後日でも可)

     

    被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

     葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費として50,000円が支給されます。

    ●申請に必要なもの

    • 会葬御礼はがき、葬儀証明書など(葬祭を行った人が確認できるもの)
    • 葬祭を行った人の通帳

    お問い合わせ

    福崎町役場ほけん年金課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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