後期高齢者医療保険料について
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1.保険料について
75歳のお誕生日、広域連合で障害認定を受けられた日の属する月から保険料がかかります。兵庫県後期高齢者医療広域連合で保険料が決められ、お一人おひとりに負担していただきます。ひとり年額80万円が上限となります。
加入されていた医療保険(国民健康保険・被用者保険)の保険料に代わって、後期高齢者医療保険料を納めていただいていますので、二重に保険料がかかるわけではありません。
- 均等割額 被保険者1人当たり 52,791円
- 所得割額 (総所得金額等―基礎控除額43万円)×所得割率 11.24%
※激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。
※激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた人及び令和7年3月31日 までに障害認定により資格を取得された人の賦課限度額は73万円です。

2.軽減措置について

低所得者への軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

均等割額
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯 | 軽減割合(軽減後の均等割額:年額) |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割(15,837円) |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割(26,395円) |
基礎控除額(43万円)+ 54.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割(42,232円) |
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

被用者保険の被扶養者への軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

3.納付方法について

特別徴収(年金からのお支払い)
年金支給月(年6回)に、保険料が2か月分差し引かれます。年金の受給額が年額18万円以上の方が対象です。
年金の年額が18万円以上の人で、年度途中に75歳になる人や転入してきた人などは、特別徴収に切り替わるのに半年以上かかります。それまでは普通徴収となります。

仮徴収
4月・6月・8月は前年度2月分の保険料額をそのまま納付します。

本徴収
10月・12月・2月は6月以降に確定する前年所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の保険料を差し引いて調整された金額を10月・12月・2月に分けて納付します。
- 前年度(10月、12月、2月) 本徴収
- 当年度(4月、6月、8月) 仮徴収
- 当年度(10月、12月、2月) 本徴収
*特別徴収の人は、申し出により口座振替によりお支払いいただくことができます。(申し出の時期により、特別徴収の中止時期が変わります。)希望される人は金融機関で口座振替の手続きをした後、税務課での手続きが必要です。

普通徴収(納付書または口座振替)
7月から翌年3月まで毎月納付いただきます。対象となる年金の受給額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人が対象です。
口座振替が便利です。通帳と銀行印を持って、福崎町(指定)代理金融機関でお申込ください。申し込み月の2ヵ月後から口座振替開始となります。
口座振替済通知書は送付されませんので、通帳でご確認ください。
期別 | 発送日 | 納期限 |
---|---|---|
第1期 | 令和6年 7月16日(火) | 令和6年 7月31日(水) |
第2期 | 令和6年 8月16日(金) | 令和6年 9月 2日(月) |
第3期 | 令和6年 9月13日(金) | 令和6年 9月30日(月) |
第4期 | 令和6年10月16日(水) | 令和6年10月31日(木) |
第5期 | 令和6年11月15日(金) | 令和6年12月 2日(月) |
第6期 | 令和6年12月10日(火) | 令和6年12月25日(水) |
第7期 | 令和7年 1月16日(木) | 令和7年 1月31日(金) |
第8期 | 令和7年 2月14日(金) | 令和7年 2月28日(金) |
第9期 | 令和7年 3月14日(金) | 令和7年 3月31日(月) |