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あしあと

    後期高齢者医療保険料について

    • [公開日:]
    • ID:345

    1.保険料について

     75歳のお誕生日、広域連合で障害認定を受けられた日の属する月から保険料がかかります。兵庫県後期高齢者医療広域連合で保険料が決められ、お一人おひとりに負担していただきます。
     加入されていた医療保険(国民健康保険・被用者保険)の保険料に代わって、後期高齢者医療保険料を納めていただいていますので、二重に保険料がかかるわけではありません。


    ~令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました~

     「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・前経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を搬出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が搬出することとされています。そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。

    • 均等割額 被保険者1人当たり  医療分:58,427円 子ども分:1,351円
    • 所得割額 (総所得金額等―基礎控除額43万円)×所得割率(医療分:10.77% 子ども分:0.24%)


    ※医療分は年額85万円、子ども分は年額2.1万円が上限です。

    ※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。【ここでいう控除額とは、公的年金控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除額(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。】

    2.軽減措置について

    低所得者への軽減

     同一世帯内の被保険者と世帯主の令和7年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

    均等割額

     

    所得の低い方の軽減

    総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯

    軽減割合

    (軽減後の均等割額:年額)

    基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)

    医療分

    7.2割

    16,359円

    子ども分

    7割

    405円

    基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

    医療分

    5割

    29,213円
    子ども分

    675円

    基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

    医療分

    2割

    46,741円

    子ども分

    1,080円

    ※軽減判定は令和8年4月1日現在の世帯構成により判定します。 

    ※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

    ※年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある者をいいます。

    ※医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。

    被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者であった方への軽減

     制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額はかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は、均等割額が5割軽減され、医療分の年額が29,213円、子ども分の年額が675円となります。

     なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

     ※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

    3.納付方法について

    特別徴収(年金からのお支払い)

    年金支給月(年6回)に、保険料が2か月分差し引かれます。

    ※原則、特別徴収優先で納めていただくことになります。特別徴収とならない場合に、普通徴収で納めていただくことになります。

    以下の条件に該当する方は、特別徴収となります。

     (1)75歳になって(転入して)半年以上経ち、介護保険料を年金から天引きされている方。

     (2)天引きの対象となる年金の額が年間18万円以上であり、介護保険料を合わせた保険料が年金額の2分の1を超えない方



    仮徴収

     4月・6月・8月は前年度2月分の保険料額をそのまま納付します。

    本徴収

     10月・12月・2月は6月以降に確定する前年所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の保険料を差し引いて調整された金額を10月・12月・2月に分けて納付します。

    • 前年度(10月、12月、2月) 本徴収
    • 当年度(4月、6月、8月) 仮徴収
    • 当年度(10月、12月、2月) 本徴収

     ※特別徴収の人は、申し出により口座振替によりお支払いいただくことができます。希望される人は金融機関で口座振替の手続きをした後、税務課での手続きが必要です。

    普通徴収(納付書または口座振替)

     7月から翌年3月まで毎月納付いただきます。対象となる年金の受給額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人が対象です。
     口座振替が便利です。通帳と銀行印を持って、福崎町(指定)代理金融機関でお申込ください。申し込み月の2ヵ月後から口座振替開始となります。
     口座振替済通知書は送付されませんので、通帳でご確認ください。

    普通徴収
    期別納期限(口座振替日)
    第1期令和8年  7月31日(金)
    第2期令和8年  8月31日(月)
    第3期令和8年  9月30日(水)
    第4期令和8年  11月  2日(月)
    第5期令和8年  11月30日(月)
    第6期令和8年  12月25日(金)
    第7期令和9年  2月 1日(月)
    第8期令和9年  3月 1日(月)
    第9期令和9年  3月31日(水)

    お問い合わせ

    福崎町役場税務課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

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