軽自動車税について
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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。

1 納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が福崎町内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、使用者を所有者とみなします。)です。4月2日以降に廃車の手続きをされても、その年度の税金は納めていただくことになります。
なお軽自動車税は、自動車税とは異なり月割課税がありませんので、年度途中で名義変更などをされても、4月1日現在の所有者に納めていただくことになります。

2 申告(登録・廃車等)場所と方法
軽自動車など取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に、下記のところへ申告してください。申告をされないと現登録者の方に引き続き課税されます。軽自動車等を取得したり、所有しなくなった場合や転居などした場合は申告が必要です。
車種 | 申告(取得および廃車等)場所 |
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原動機付自転車 (125cc以下のバイク) | 福崎町役場税務課 軽自動車税担当 電話 0790-22-0560(内線343) |
小型特殊自動車 (農耕作業用やフォークリフト等の特殊自動車) | 福崎町役場税務課 軽自動車税担当 電話 0790-22-0560(内線343) |
被けん引自動車 三輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所 姫路市飾磨区中島福路町3313 電話 050-3816-1848 |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 | 神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所 姫路市飾磨区中島福路町3322 電話 050-5540-2067 |

3 原動機付自転車の申告手続きについて
申告事由 | 必要なもの |
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新車を購入したとき | 届出者の身分証明書等、販売証明書等 |
廃車済の車両を再登録するとき | 届出者の身分証明書等、廃車済書 |
他市町村からの転入 | 届出者の身分証明書等、標識(ナンバー)・標識交付証明書 |
申告事由 | 必要なもの |
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町内名義変更 (標識変更する場合) | 届出者の身分証明書等、標識(ナンバー)、標識交付証明書、委任状 |
町外の人から譲渡されたとき (町外の標識がある場合) | 届出者の身分証明書等、標識(ナンバー)、標識交付証明書、委任状 |
申告事由 | 必要なもの |
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車両を処分するとき | 届出者の身分証明書等、標識(ナンバー)、標識交付証明書 |
町外へ転出するとき | 届出者の身分証明書等、標識(ナンバー)、標識交付証明書 |
町外の人へ譲渡するとき | 届出者の身分証明書等、標識(ナンバー)、標識交付証明書 |
標識を破損、紛失したとき | ※詳細はお問い合わせください。 |
盗難にあったとき | ※詳細はお問い合わせください。 |
※小型特殊自動車の登録には最高速度がわかる書類が必要になります。(農耕作業用は35km/h未満、その他のものは15km/h以下であること)
※登録・廃車の手続は代理の方でも申請できます。その際は、原則として本人からの委任状と窓口に来られる代理の方の本人確認書類(運転免許証等)、印鑑が必要です。
※福崎町に住民登録のない方が登録される場合はお問い合わせください。
軽自動車税申告書
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

4 主な車両の税額
車 種 | 種 別 | 税 額 |
原動機付 自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー 50cc以下 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクタなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
車 種 | 平成27年3月31日以前に 初度検査をした車両 | 平成27年4月1日以後に 初度検査をした車両 | 初度検査から 13年を経過した車両(重課) | ||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両から新税額が適用となります。
初度検査年月は自動車検査証をご確認ください。
平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車は、年のみの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。


5 軽自動車税の減免
一定の要件を満たす場合、軽自動車税が減免されます。減免を受けるためには、「軽自動車税減免申請書」を提出期限内(軽自動車税納期限まで)に、毎年提出する必要があります。
減免の対象となる軽自動車
- 障害者の方のために使用されている軽自動車等
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳を交付されている方やその介護者は軽自動車税が減免されます。
※減免を受けられるのは、1人1台です。普通自動車税の減免を受けている場合、軽自動車税の減免を受けることはできません。 - 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
下記に該当する軽自動車等が対象となります。
・自動車検査証に、「障害者等輸送用」「車いす移動車」などと記載されている軽自動車等
・障害者の方のために改造された軽自動車等 - 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
減免申請に必要な書類
1 障害者の方のために使用されている軽自動車等
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 自動車検査証(原本) ※原動機付自転車については標識交付証明書(原本)
- 運転する方の運転免許証(原本)
- マイナンバーのわかるもの
- 軽自動車税減免申請書
※詳細につきましては、税務課へお問い合わせください。
2 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 軽自動車税減免申請書
- 自動車検査証のコピー
- 写真(ナンバープレートを含めた車両全体写真と障害者の方のために改造されたことが確認できる写真)
- マイナンバーまたは法人番号のわかるもの
3 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
- 軽自動車税減免申請書
- 自動車検査証のコピー
- マイナンバーまたは法人番号のわかるもの
減免申請の提出期限
軽自動車税の減免は毎年申請が必要になります。提出期限を過ぎた場合、減免を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 提出期限 納期限まで(土・日・祝日は提出できません)
- 提出先 福崎町役場税務課
軽自動車税減免申請書
減免申請書記載例
構造・公益減免申請書
構造・公益減免申請書記載例